知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第45回
『ローマの休日』大論争

映画の著作権期間について、もう一つ重要なお話があります。
それは、著作権法特有の期間の数え方です。
例えば「公表後50年」というのは、
公表された年は含めず、
その翌年の1月1日から数えて50年とします。
つまり、1953年に公表された映画の著作権は、
原則として全て翌年1954年の1月1日から数えて50年である
2003年12月31日午後24時に満了するということになります。
ではその境界はどなっているのか、
12月31日午後24時まで続いた映画の著作権は、
翌1月1日午前0時に存在していたことになるのかどうか、
実に「微妙」です。

そして、2004年1月1日午前0時になれば、
改正著作権法の適用があります。
つまり、2004年1月1日午前0時の時点で
著作権の期間が一瞬でも残っている映画については、
著作権の期間がさらに20年延長されて「公表後70年」という、
大きな恩恵を受けることができるのです。

1953年制作の「シェーン」や「ローマの休日」の映画会社は、
この満了の瞬間(2003年12月31日午後24時)は、
改正著作権法の施行日(2004年1月1日午前0時)と
実質的に同時刻である、
したがって法改正の瞬間には著作権がまだ残っており、
改正著作権法の
「公表後70年」の期間が適用されるべきだと主張したのです。

「シェーン」や「ローマの休日」のような名作の著作権が、
旧法の適用によって
2003年12月31日で消滅してしまったとされるのか、
それとも新法の適用を受けて
2023年12月31日まで延長されたものと扱われるのかでは、
権益等の観点から大きな差が出るものと思われます。

気になる「ローマの休日」事件の地裁判決は、
「12月31日午後24時で著作権は消滅し、
翌1月1日午前0時には持ち越さない」
という判断でした。
このあと即日控訴され、さらに最高裁までもつれましたが、
まだ最終的な結論は出ていないようです。
「シェーン」事件の方は、
「持ち越さない」ということで映画会社側が敗訴しました。

興味深いのは、著作権を管轄する文化庁の見解が、
「12月31日午後24時で消滅する著作権は
翌1月1日午前0時にも存在していることになる(持ち越す)」
としていたことです。
「ローマの休日」事件の地裁判決は、
これを真っ向から否定する判断だったのです。

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2007年12月1日(土)

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