知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第81回
キャッチコピーは保護できる?

キャッチコピーとかキャッチフレーズとか、
一度耳にしたら容易に忘れられないものがたくさんありますね。
語呂がいいものであったり、イメージが鮮烈だったり、
逆に不安感を掻きたてるフレーズが
そのまま作品や商品にマッチしていたりと、
才能溢れる方々は短い言葉のなかに
想像力の種を植え付けるのが本当にお上手です。

たまぁに、私達の間でも
「あっ、いいかも」と思うフレーズが頭をよぎることがあります。
(まあ多くは
やっぱり駄作だということに気づいて終わりですが・・・)

こんなときに、手帳に書き溜めておくのもいいですが、
できれば何か権利として
残しておくことはできないだろうかと思った方おられませんか?

人に言われてちょっと調べみたのですが、
意外とこの「キャッチコピー」を
しっかりと保護できる手段は見当たらないものです。
商標法では、
「キャッチコピーのように、
どんな商品又は役務をさすものかわからないものには
商品や役務としての識別性がないから商標登録の対象にはしない」
という趣旨の規定があります。
ならば表現物として
著作権法による保護がきちんとできるかというと、
これも頼りない感じです。
言葉としてあまりにも短いせいでしょうか?

もちろん、キャッチコピーのつもりでつくったものが、
結果として商標や著作物として認められて
保護される場合もあります。
一見標語っぽいですが商標としてもちゃんと登録されているものに
「わたしの毎日楽しくなあれ」、
「できるできるきっとできる」、
「二人はひとつ」
などがありますし、キャッチコピーであっても
語呂語感がよくて俳句のようなものになると
著作権が発生するはずです。

もしかしたら、キャッチコピー自体は
長期に及ぶ保護など必要ないのかもしれません。
その時代時代にマッチした
凡人には容易に思いつかないフレーズを
次から次へと生み出していくことに価値があるような気がします。
きっと世間への浸透力が抜群で鮮度が命の生ものなんでしょうね。


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2008年2月23日(土)

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