| 第109回世界の特許法(台湾編)
 前々回、台湾の特許法(ちなみに台湾では特許法といわずに専利法といいます)は
 日本の特許法に忠実に倣ってきた経緯があると申しましたが、
 少し捕捉するところから始めたいと思います。
 日本の特許法は、大きく分けて大正10年と昭和34年に
 法の骨格が変わるような大改正がなされたのですが
 (現行法も昭和34年法の流れにあります)、
 台湾は日本の大正10年法の流れを汲んでいるといえます。
 それでも2001年の改正で優先権制度が導入されたり、2004年改正では特許法は日本と同様に異議申立制度が廃止され、
 実用新案法においても日本と同様に無審査登録制に移行したりと、
 日本の現行法の流れを取り入れた動きもあります。
 あとちょっと変わったところでは、特許権侵害に伴う損害賠償額の算定については
 日本にはない「故意侵害には3倍賠償」と言う考え方が
 導入されているようです(ここは米国流ですね)。
 米国流といえば台湾には再審査請求制度もあります。
 あえて本質的な部分を後回しにしましたが、台湾はご存知の通り中国との関係がありますので、
 1つの国とみなすべきか、
 あるいは1つの地域であるのかが微妙です。
 はっきりしていることは、
 台湾はパリ条約にも特許協力条約(PCT)にも加盟していません。
 しかし、日本から優先権主張出願できますので、
 この点は台湾のWTO加盟(2002年)に伴う
 TRIPs協定に基づくものと解釈できるかと思います。
 また、台湾へは中国語(繁体字)に加え、英語、日本語での出願も可能のようです
 (指定期間内に中国語の翻訳文提出が必要ですが)。
 日本では今でも日本語か英語でしか出願できませんので、
 国際性の点では台湾が一歩勝っていますね。
 経済発展の歴史や産業構造、それにこれからの台湾の動向については、
 このサイトをご覧のみなさまには
 釈迦に説法ですので自粛致します(笑)。
 ただ1点だけ、台湾では日本の知財高裁のような機関の設立が
 目下検討されているようです。
 次回は韓国の特許制度についてお付き合いください。 |