元週刊ポスト編集長・関根進さんの
読んだら生きる勇気がわいてくる「健康患者学」のすすめ

第535回
ガン! お金の上手な使い方

ガンの治療費の自己負担を軽くするにはどうすべきか?
(1)確定申告のときに医療費控除で申告する

(2)健康保険で決められた治療費、入院費については、
   一定の支払限度額があり、
   「高額療養費制度」を利用して、
   その残りを還付してもらうことが出来ます。
   年齢や収入などによって違います。

(3)個人の生命保険やガン保険に加入してこれを利用する。

では「高額療養費制度」とはなんでしょうか?
月当たりの医療費の自己負担額が
一定額を超えた場合、
健康保険などでは
本人が申請すれば超過分が払い戻される制度が
「高額療養費制度」ですから、これは活用しましょう。
1カ月(暦の上で月の1日から末日まで)に
同じ医療機関に支払った自己負担額が
下記の自己限度額を超えたとき。
その超えた額が還付されます。

自己限度額――は所得、年齢によって3通りに分かれますが、
1カ月当たりの自己負担額の限度額は
基本的には以下のような数式で算出されます。

●70歳未満、月収(標準報酬額)56万円未満のケース――
  7万2300円+(総医療費−24万1000円)×0.01
  たとえば、1ヶ月の医療費総額が200万円、
  つまり自己負担額60万円の場合――
  自己負担限度額は89890円となり、約51万円が後に戻されます。

ただし、以下のケースは、
自己限度額の算出方式が変わります。

上位所得者(標準報酬額が56万円以上)は
  139800円 +(医療費 −466000円)×1%

低所得者(市町村民税非課税世帯)35,400円

さらに、高額療養費は
自動還付されるものではありませんから、
市町村役場などで
自ら手続き・申請することが必要です。
請求権発生後、2年間たつと給付はうけられません。
詳しくは国民健康保険の人は市町村役場、
社会保険の人は社会保険事務所に問い合わせてください。


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