税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第5回
使途秘匿金(しとひとくきん)ってどんなこと?

会社は、
1年間に稼いだ利益について、
年に1度、税務署に申告することになっています。
利益が収入から経費を差し引くことで求められるものだとすると、
正しい利益を求めるためには、
収入も経費もどちらも正しいものでなければなりません。

税務署が求める正しさとは
即ち、「客観性」といえます。
つまり、「誰がいつ見ても同じように判断できる。」
ということです。
そのために、
いろいろな届出が必要であったり
契約書が重視されたり、
領収書などの保存が求められたりします。

ただ千春氏は、
外注費の一部につき、
その相手先や、その内容を明らかにしませんでした。
これは、求められてる客観性を自ら放棄するもので、
税務上、使途秘匿金といわれます。

お金というのは、あげた人がいればもらった人がいますから、
もらった人を特定できないのであれば
その分課税漏れが生じます。
税務署が使途秘匿金にペナルティを課さないということは
目の前で事件が起こっているのに見逃すおまわりさん
と同じようなコトですから、
経費として認めないばかりでなく、
その支払額について40%もの高率で課税して、
より適正な会計処理を促しています。

例えば100万円を使途秘匿したことが調査で見つかると、
法人税等45万円、過少申告加算税4万円、
使途秘匿金課税にかかる法人税等45万円、
重加算税として14万円、
これに延滞税がかかってきますから、
ざっと計算しても、
秘匿した金額と同額以上の税負担が、追加で必要になります。

千春氏の会社がこれだけの税負担をしてまで
秘匿しなければならない理由は何だったのか。
このお金の流れの先に鈴木宗男氏がいるのでは???
というのが週刊誌の視点でした。

明日に続きます。


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