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         第5回 
          使途秘匿金(しとひとくきん)ってどんなこと? 
        会社は、 
          1年間に稼いだ利益について、 
          年に1度、税務署に申告することになっています。 
          利益が収入から経費を差し引くことで求められるものだとすると、 
          正しい利益を求めるためには、 
          収入も経費もどちらも正しいものでなければなりません。 
        税務署が求める正しさとは 
          即ち、「客観性」といえます。 
          つまり、「誰がいつ見ても同じように判断できる。」 
          ということです。 
          そのために、 
          いろいろな届出が必要であったり 
          契約書が重視されたり、 
          領収書などの保存が求められたりします。 
        ただ千春氏は、 
          外注費の一部につき、 
          その相手先や、その内容を明らかにしませんでした。 
          これは、求められてる客観性を自ら放棄するもので、 
          税務上、使途秘匿金といわれます。 
        お金というのは、あげた人がいればもらった人がいますから、 
          もらった人を特定できないのであれば 
          その分課税漏れが生じます。 
          税務署が使途秘匿金にペナルティを課さないということは 
          目の前で事件が起こっているのに見逃すおまわりさん 
          と同じようなコトですから、 
          経費として認めないばかりでなく、 
          その支払額について40%もの高率で課税して、 
          より適正な会計処理を促しています。 
        例えば100万円を使途秘匿したことが調査で見つかると、 
          法人税等45万円、過少申告加算税4万円、 
          使途秘匿金課税にかかる法人税等45万円、 
          重加算税として14万円、 
          これに延滞税がかかってきますから、 
          ざっと計算しても、 
          秘匿した金額と同額以上の税負担が、追加で必要になります。 
        千春氏の会社がこれだけの税負担をしてまで 
          秘匿しなければならない理由は何だったのか。 
          このお金の流れの先に鈴木宗男氏がいるのでは??? 
          というのが週刊誌の視点でした。 
        明日に続きます。 
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