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         第46回 
          所得税と住民税 
        サラリーマンの場合、源泉徴収制度のもと、 
          毎月の給料から税金が天引きされているうえ、 
          会社が税額計算を代行してくれるため、 
          自分が納めている税金がどのように決まっているのか 
          知らない人が多い。 
        基本的な考え方は、会社の場合と同様、 
          収入から経費を差し引いた利益(給与所得)に基づいて 
          計算されるのだが、 
          個人の場合、その経費の把握が困難であるため、 
          給料の額に応じた概算経費(給与所得控除)を差し引いて 
          計算することになる。 
          もちろん実額経費によってもよいのだが、 
          その対象となるものが、 
          会社が負担しない通勤費、職務に必要な研修費、 
          資格取得費、転任に伴う転居費用、単身赴任に伴う帰宅旅費、 
          の5つに限られているため、 
          概算経費を上回ることはめったにない。 
        更に、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除など、 
          各人によって異なる15種類の控除が用意されているので、 
          先ほどの利益から、 
          これら諸控除を差し引いた金額に税率を乗じて、 
          1年間に納めるべき税金が計算される。 
        但し、医療費がたくさんかかったとか、寄付をしましたとか、 
          家が燃えてなくなったとか、逆にローンで家を買いましたとか、 
          このようなことがあった場合には、 
          2/16〜3/15までの間に確定申告をして、 
          自分で税金を計算することになる。 
        このように、 
          従業員の税金を正しく計算することは 
          会社の義務とされているが、 
          住民税についての義務もある。 
          会社は、翌年の1月末日までに、 
          各人の給料と税額とが明記された報告書を 
          各従業員が住んでいる各市区町村に提出しなければならないのだ。 
          各市区町村はこの報告書に基づいて、 
          来年度の住民税を決定する仕組みになっている。 
        また明日。 
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