第17回
消費者金融が利息制限法に違反した内容で
お金を貸している理由を教えます。

利息制限法という法律で、借金の利息は、
 元本10万円未満の場合 年20%
 元本10万円以上100万円未満の場合 年18%
 元本100万円以上 年15%
と利息の上限が決まっており、
それを超える利息を契約で決めても無効だと定められています。

では、どうして上場もしていて、
テレビCMまで流している消費者金融が
利息制限法に違反した24%とか26%といった高い金利で
お金を貸すことが認められているのでしょうか?

それは、罰則がないからです。
利息制限法に違反した金利を契約で決めても、
利息制限法に違反すれば無効です。
だから、利息制限法で定める利息を超えた利息で借りた人は、
利息制限法で計算した利息だけ支払えばよいということになります。

例えば、僕がQ消費者金融から
利息年24%(月約2%です)で100万円を借りたとします。
1ヵ月後に支払う利息は、契約どおりだと、約2万円です。
しかし、利息制限法によれば、
100万円以上の場合15%(月約1.2%です)までしか
利息を取れないことになりますから、
僕は、Q消費者金融に約1万2000円の利息を支払えばよいこととなるのです。

このことを、消費者金融から借りる人は知らないということから、
消費者金融は利息制限法を越えた金利を契約で定めて、
それにしたがった返済を受けているのです。

それなら、利息制限法を超えて、
一度支払った利息を返してもらえばよいと考える人もいるでしょう。

しかし、利息制限法では、利息制限法を超えた利息を
任意に(自分の意思でという意味です)支払った場合には
返してもらうことができないと書かれています。

だから、消費者金融が利息制限法に違反した利息を契約書に書いておいて、
お客さんがそのとおり払ってくれれば問題ないわけです。

ただ、厳密にいうと、任意に支払ったかどうかについては、
その要件が貸し金業法に定められていて、
今の消費者金融が全てその要件を満たしているわけでもないので、
一度支払った利息を返してもらえる余地はあります。

実際に、そのような裁判で、超過利息の返還が認められた事例があります。


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2002年9月19日(木)

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