第45回
借金は10年逃げればなくなります。

「夜逃げ屋」という商売を扱ったドラマや映画がありました。
また、借金をしてた人が夜逃げしたなんていうことを
聞いたことがありますよね。
これらのいわゆる「夜逃げ」は、
「借金取り」からの催促が厳しいから逃げているのだと思います。

刑事事件では、犯罪を犯して捕まらないように逃げていれば、
時効というものがあるということは皆さんご存知でしょう。
よく、時効直前に殺人事件の犯人が逮捕された、
あるいは犯人が逮捕されずに
時効にかかったなどと報道されますからね。

殺人事件と同様、借金にも時効があります。
一定の期間が経過すれば借金もなくなってしまいます。
時効をいつから計算するかというと、
最後に借金があると認めた日からになります。
普通は最後に弁済した日が時効開始の日ということになります。
銀行などの会社から借りた借金の時効は5年です。
個人から借りた借金の時効は10年です。
大まかに、そんな風に覚えていてください。
だから、夜逃げをして10年になれば、
大体時効にかかって借金はなくなってしまいます。

ときどき、昔、夜逃げをしたんだけれど、
最近住民票の登録をした途端に、
借金の返済を迫られて困っているという相談を
受けることがあります。
時効にかかっている場合には、
「時効にかかっているから借金はなくなったはずだ」と言えば、
それで解決します。
ただ、夜逃げについてですが、5年も10年も、
いつ「借金取り」が来るかわからないと、
びくびくしながら生活することは精神上よくありませんし、
住民登録すると「借金取り」に住所をわかってしまうから
子供も学校に行かせられないなんてことになってしまいます。
だから夜逃げはお勧めできません。
きちんと、破産などの手続で
借金の整理をすることをお勧めします。


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2002年10月29日(火)

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