第62回
相続放棄をすると、借金は巡ります。

前回、残された財産が
借金の方が大きいことが明らかな場合には
放棄をするのが普通だと説明しました。
ただ、気をつけて欲しいのは、借金について相続放棄をすると、
次の順位の相続人に借金が相続されるということです。
例を挙げて説明しましょう。

Aさんが借金5000万円を残してなくなったとしましょう。
配偶者である奥さんと子供が相続放棄をすると、
次の相続順位者であるAさんのご両親に借金は
相続されることとなります。
もちろん、Aさんのご両親も相続放棄をすれば借金を
相続しなくて済みます。

Aさんのご両親が相続放棄をした場合、
あるいは既に亡くなっていた場合には、
次の相続順位者であるAさんの兄弟に借金が
相続されることになります。
Aさんの兄弟が既に亡くなっていた場合には
その子供に借金が相続されます。

このように相続放棄がされると、
次々と借金が相続人を巡って行くのです。
ただ、その都度、相続人となった人が
相続の放棄をすれば借金の支払いを免れることができます。
上の例で、最終的な兄弟あるいはその子供も相続放棄をして
借金を免れることができます。

借金を残して亡くなった場合、こんなことになっていくのです。
ご存知でしたか?
それとも、死んだ後のことはどうでもいいですか?


←前回記事へ

2002年11月21日(木)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ