第65回
相続は法律どおりする必要はありません。

みなさん、法定相続分についてはご存知だと思います。
相続が起こった場合に、どのくらいもらえるか、
法律で決まっている取り分のことです。

例えば、故人A、妻B、子供C、Dの場合は、
配偶者の相続分は2分の1、
子供の相続分は2分の1で、
子供が2人だと2分の1をさらに2分の1ずつで分けるから
4分の1ずつになるという話です。
みなさん、どこかで聞いたことがあるでしょう。

相続は、この法定相続分どおりに
行わなければならないかというとそうではありません。
相続人同士が話し合って、
誰か1人に全部相続させることもできますし、
法定相続分にかかわらず、
全員平等に分けることもできるのです。
この話し合いによって相続内容を決めることを、
遺産分割と言います。
相続の内容は遺産分割によって自由に変えられるのです。

では、どうして法律で法定相続分が定められているかと言うと、
遺産分割について、いくら話し合いをしても
解決がつかない場合があるからです。
相続財産として、自宅だけしか残されていない場合、
全員が自宅を相続したいと言ったら、
話し合いがまとまらないでしょう。
そこで、法律は、遺産分割について話し合いで決まらない場合は
こうなるという分け方の基準を決めているわけです。
これが法定相続分です。

法定相続分は、
配偶者と子供が相続人の場合 2分の1ずつ
配偶者と親が相続人の場合 配偶者3分の2、親3分の1
配偶者と兄弟が相続人の場合 配偶者4分の3、兄弟4分の1
となります。
それから、子供同士、親同士、兄弟同士は基本的に平等です。
ただ、子供同士、兄弟同士でも
片親が違う場合には平等ではなくなります。

創業大学でも相続について連載する予定ですが
いつになるかわかりませんので、
相続について詳しいことを知りたい方は、
このホームページの下にある僕の著作を読んでください。


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2002年11月26日(火)

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