第100回
仲介手数料の他に広告料として
手数料をもらうのは宅建業法違反です。

取りあえず、連載が100回目まで来ました。
邱さんの1000回にはまだまだですが、
これからも何とか弁護士業務の間を縫って連載を続けて行きます。
全員に返事は差し上げられませんが、
いただいた質問や宿題への回答は全部僕が読んでいますので、
これからもご意見・ご質問・宿題への回答など
送っていただければうれしいです。

みなさんからのメールには
「子供(大学生)にも毎日みるように、言ってあります。」
「本家のQ先生のより、こちらの方が楽しみになってしまいました。
先生には、秘密にしておいてください。」
というものもありました。ありがとうございます。

では、今日の講義です。
前々回の不動産屋さんの仲介手数料の宿題で
「福岡では、両方から1ヶ月分とっています。
貸し主からは、広告料の名目で仲介料と呼んでいません。」
というコメントがありました。
みなさんは、これをどう思いますか?
法律上許されるでしょうか?許されないでしょうか?
宿題にしたら面白いと思ったのですが、
仲介がらみの宿題が多くなったので、回答してしまいます。

福岡のその不動産屋さんは、
「宅建業法で制限されているのは、仲介手数料であって、
広告料ではないから、法律に違反していない」
というつもりなのでしょう。
でも、広告料という名目で受け取っても、
借主が見つかったことの対価としてもらっているのでしょうから、
実質的には仲介手数料です。
だから、借主から仲介手数料を1ヶ月をもらって、
貸主からも広告料として1ヶ月分もらうことは
宅建業法の制限に違反しています。
場合によっては、1年以下の懲役、
50万円以下の罰金が科せられることになります。
また、行政指導や免許取り消しになる可能性もあります。

借りる側として、法律上半月分が原則であるということを
不動産屋さんに言ってみたらどうかと言いました。
建物を貸す側としても不動産屋さんに
「借主から1ヶ月分もらっているのだから
それ以上仲介に関して支払う必要はない」と言いましょう。
これは法律上例外はありませんから、
支払う必要は全くありません。


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2003年1月28日(火)

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