第108回
弁護士費用についても交渉の余地はあります。

毎週金曜日は、「弁護士のお話」です。
弁護士費用については、報酬規程があって、
事件を頼むと、その事件の金額によって、
最初に支払う着手金はいくらで、
報酬金はいくらと決まっているという説明をしました。
その報酬規程では30%の範囲で増減できるとなっています。

みなさんの関心事は
弁護士が費用を減額することがあるかということでしょうから、
減額についてお話します。
弁護士費用も、他の仕入代金、
外注費用などと同じように減額の余地はあります。
どういう場合に減額に応じやすいか説明します。
これは他のサービスと同じです。

(1) 解決が簡単だと思われるケース。
   事件処理に労力がかからず、
   費用を減額しても十分ペイするのであれば、
   減額しやすいのは弁護士も同じです。

(2) 勝訴の見込みが高く、報酬の取れる見込みのあるケース。
   弁護士から見れば最初に着手金をもらった他に
   報酬がもらえるわけですから、減額しやすいのです。
    例えば、着手金は減額して、報酬は規程どおりに
   もらうというようにしたりします。

(3) 事件処理の金額からすると弁護士費用が高額となるケース。
    多少の違いがあっても、同じ種類の事件であれば
   事件処理にかかる労力は同じです
   (弁護士の責任の重さは違ってきますが)。

例えば、裁判で、1億円の売掛金の請求を行なう場合と、
100万円の売掛金の請求を行なうのとでは、
どちらも契約書や商品の受領証などがあるのであれば、
裁判での労力は同じわけです。

弁護士報酬規程
(いつものように僕のホームページ
弁護士費用の欄を見てください)で、着手金を算定すると、
100万円の請求では着手金は10万円ですが、
1億円の場合は369万円となります。
着手金10万円では減額しにくいですが、
着手金369万円であれば減額はしやすいのです。
まだありますが、これについては、また来週の金曜日に。
もちろん、月曜日から木曜日にも連載はあります。


■今週の宿題■
土地を持っている証拠書類として権利証があります。
不動産について弁護士に相談すると
「権利証」は誰が持っていますか?
などと聞かれたりします。
さて、実際に、「権利証」という書類が存在する。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


←前回記事へ

2003年2月7日(金)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ