第113回
弁護士費用も減額される場合があります。PartII

毎週金曜日は、「弁護士のお話」です。
さて、先週に引き続き、
どういう場合に減額に応じやすいか説明します。

(4)可哀想なケース
お金がないけれども何か手続きをとってあげないと
その人が困ってしまう場合や、
弁護士が手続きを取ってあげれば
その人が財産を得ることができるのに・・・という場合、
その他話を聞いて同情してしまうような場合には、
やはり弁護士は他人を助けるためになった人が多いですから、
弁護士費用を減額してまでやってあげようと思うものです。

お金がないから弁護士費用を減額して欲しい
という方はよくいらっしゃいます。
でも、その人は明らかに普通の人よりも
贅沢をしているような場合、
お金をなくした原因がその人の無責任・無謀な行為による場合
(浪費や投資のケースなど)、
弁護士は弱いものを助けるのが仕事なのだから
お金がなくても助けてもらえて当然だと思っている方の場合は、
あまり可哀想なケースとして
減額してあげようという気にはなりませんね。

(5)知り合いの紹介
弁護士も、他人からの紹介があると、
自分を信頼してくれた紹介者の自分に対する信頼を
守ろうとしてよい仕事をしようとします。
その一環として、費用の相談にものるというわけです。

(6)顧問先
顧問先は、弁護士からすれば、
事件のないときでも
顧問料を支払ってもらっているわけですから、
いざと言うときには、
弁護士費用についてもある程度無理が利くわけです。

大体、説明したような事情があれば
弁護士費用の減額に応じたりします。
ただ、弁護士にもよりますし、
個々のケースによっても違います。

大きな事務所の方が固定費が大きいし、
組織的に費用を請求している可能性があるので、
減額の余地は少ないかもしれません。
でも、弁護士費用が安くても、
提供するサービスがそれなりでは困りますよね。
だから、弁護士を選ぶのは難しい。
来週の金曜日からは、「弁護士の選び方」。
もちろん月曜から木曜も連載はあります。


■今週の宿題■
土地の売買など不動産取引で
必要になる「権利証」ですが、
紛失した場合には土地の売買はできなくなる。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年2月14日(金)

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