第132回
借主から出て行くときには解約予告期間に注意しましょう。

建物賃貸借契約の期間が満了したら
貸主から追い出されてしまうのか、
立退料はどうなるのかという話をしてきました。
今回は、借主から出て行く場合です。

借主から出て行く場合には、
前もって計画している場合もありますが、
最近は、業績悪化による店舗の閉鎖も多いです。
その場合、注意しなければならないのが、解約予告期間です。
建物賃貸借契約には、借主から解約する場合には
何ヶ月前(事務所や店舗の場合、通常は3ヶ月から6ヶ月前)の
解約予告期間が定められています。
そして、解約を申し入れ、建物を明渡したとしても、
予告期間に不足している場合には、
その分の賃料相当額を借主は支払わなければならないと
書かれています。
具体的に、どういうことか説明しましょう。

例えば、契約書に6ヶ月の解約予告期間が
定められているとします。
そして、借主が貸主に、今日(3月13日)、
3月31日付けで建物賃貸借契約を解約して出て行くと言って、
実際3月31日には建物を明渡したとします。
それでも、解約予告の時点から
6か月分の賃料を支払わなければならないのです。

予告期間が1年以上などという長期間であれば、
契約は無効になると思われますが、
3ヶ月から6ヶ月程度であれば有効です。
実際、判例でも有効だと認められています。
事業を営んでいると、
突然撤退しなければならないということも十分考えられます。
だから借主にとって解約予告期間は短い方がよいのです。

今結んでいる建物賃貸借契約では
解約予告期間がどうなっているか見てみてはいかがですか?
これから建物賃貸借契約を結ぶときには
必ずチェックしてください。


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2003年3月13日(木)

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