第156回
どうしてもお金がない場合は法律扶助協会があります。

借金の整理をするときに、
非弁提携弁護士に引っかからないようにすることを
お話してきました。
どうしてもお金がないという人は、
取りあえず各都道府県にある法律扶助協会に行ってください。

法律扶助協会は、相談料は無料で、
弁護士費用も立て替えてくれます。
以前は、借金の整理は法律扶助協会では、
援助の対象としていませんでした。
しかし、最近の不況で、
あまりにも借金の整理の必要な人が増えたので、
法律扶助協会でも、
借金の整理について援助することとしました。
ただ、扶助協会があるから、お金が全くなくても、
弁護士費用の心配はないかと言うとそうでもありません。

扶助協会は、国からの補助金で運営されています。
国からの予算が少ないことと、
借金の整理のために扶助協会を利用する人が
急増していることから、予算に限りがあります。
そこで、収入や事案を限定して、
弁護士費用の立替えをしているのです。
だから、扶助協会に相談に行って、
自分が扶助の対象に当たるのか審査してもらう必要があります。

このホームページを見ている人は、借金で困って、
非弁提携弁護士に引っかかってしまうなんてことは
あまりないとは思います。
でも、最近、借金で困っている人が増えていて、
それに従って、非弁提携弁護士に
引っかかってしまう人も増えているので、
「弁護士の選び方」の一つとして、取り上げてみました。
明日から「建物を借りる」の連載に戻ります。


■今週の宿題■
これも読者からの質問です。
定期借家契約でない普通の建物賃貸借契約では、
貸主に正当事由がなければ契約は
法律によって更新されていくのだから、
契約に更新料が定められていても更新料を支払う必要はない。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年4月16日(水)

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