弁護士・高島秀行さんの
読んだらわかる訴訟の話

第4回
訴えられるってどういうこと?

「訴えられたらどうする?」という連載ですが、
「訴えられた」ことが
どういうことかわからなければ、
話は進みません。

よく、「訴える」とか
「訴えられた」などと言いますが、
実際に弁護士のところに相談に来た人の話を聞くと、
意外に意味がわかっていない人が多いものです。

「訴える」とか「訴えられた」というのは、
通常、民事訴訟を起こす、
あるいは民事訴訟を起こされた
という意味で使います。

民事訴訟を起こすというのは、
自分の請求が正しいことを
裁判所に認めるよう求めることです。
だから、「訴える」ということは、
裁判所に対し行われます。

相手が弁護士に相談したり、
相手の弁護士から内容証明郵便が来たりしただけで、
「訴えられた」あるいは「告訴された」という人もいますが、
それだけでは、「訴えられた」ことにはなりません。

ちなみに、この「告訴された」ことも
広い意味では「訴えられた」と言いますが、
「告訴された」の意味は、
「民事訴訟を起こされた」という意味ではなく、
「刑事告訴をされた」という意味です。

だから、民事訴訟を起こされたときに、
「告訴された」というのは誤りです。
気をつけましょう。

民事訴訟を起こすことは「提訴」と言います。
民事と刑事の違いについては、
また別の機会にお話しします。

訴えられたときには、
裁判所から「訴状」が送られて来ますから、
自分が訴えられたのかどうかは、
裁判所から訴状が届いているかどうかでわかります。
裁判所から、「訴状」が届いて、
あなたは「訴えられた」ということになります。


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