弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第86回
自分が死んだときの後始末

配偶者に先立たれ、子供がいない、
親もなくなっており、兄弟もいない。
そんな相続人がいない方が結構いるようです。

兄弟は先に亡くなっていても、
兄弟の子がいる場合には、
兄弟の子が相続権を持っていますから、
相続人がいない場合にはあたりません。

このように、身寄りのいないケースでは、
自分が亡くなった場合、
自分の遺体やお墓、住んでいる家
(持ち家であっても、賃貸であっても)、
持っていた遺産はどうなるかが問題となります。

最近は、遺体の埋葬やお墓の管理については、
契約によって、誰かに委託しておく
という方法があるようです。
このようなことをする
NPO団体や業者がいるようです。

遺体の埋葬やお墓の管理などについては
相続人がいたとしても、
その相続人が兄弟の子などのように、
縁戚関係が遠い場合には、
迷惑がかけられないので、
自分で生きている間に
委託先を決めておくことも多いようです。

さて、相続人がいない場合、
持っていた財産は
どうなってしまうのでしょうか?

亡くなる前に、
看病など面倒を見ていた人がいれば、
その人が、裁判所に特別縁故者なので、
遺産をもらう権利があると主張すれば、
遺産をもらうことができます。
そのような人もいない場合には、
遺産は国のものになってしまいます。

もし自分が死んだら
相続人がいないという方は、
遺産が国のものになってもよい
というのであれば
それでもかまいませんが、
昔お世話になった人や
福祉施設に寄附したいということがあれば、
遺言書を書いておいた方がよいでしょう。


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2005年8月16日(火)

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