弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第95回
従業員のメールチェックは許されるか?

前回、勤務時間中に
私用メールをしていると
懲戒解雇される可能性がある
という話をしました。

そもそも、従業員が
勤務時間中にしているメールが
私用メールなのか、仕事のメールなのかは、
会社が従業員のメールチェックをしなければ、
確認できません。

そこで、会社が
従業員のメールをチェックすることは、
従業員のプライバシーの侵害となり、
許されないのではないか
ということが問題となります。

この点、会社所有のパソコンや
メール環境を利用して、
メールの送信をするので、
会社が私用メールは禁止と定め、
メールは会社が
自由に閲覧できると規定していれば、
それに従うこととなります。

一般的にそのようなルールを
定めていない会社も多いと思います。
ルールがない以上、
私用メールが自由にでき、
メールチェックもされることはないと
考える人もいるかもしれません。

しかし、従業員は、
職務時間中は職務に専念する義務があるし、
会社は、それを監督する権利があります。

最近では、企業秘密を
従業員が持ち出すおそれもあるのであって、
これらをチェックする必要もあります。

そこで、会社は、
業務を行なっていくために
正当な目的があれば、
従業員のメールチェックが許されると
考えられています。

実際に、従業員のメールをチェックした行為は
違法ではないとされた判例もあります。

みなさんの職場でのメールは
会社にチェックされているかもしれません。
私用メールはその内容や量に気をつけてください。


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2005年9月22日(木)

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