弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第102回
遺言を書くには

自分が亡くなったときの後のことを考えたら、
遺言を書いた方がよいという話を
これまで何回かしました
今日は、遺言書の書き方の話です。

遺言書の書き方がわからないという方にとっては、
公正証書遺言と言って、
公証役場で、遺言書を作ってもらうのが、一番安全です。
そのためには、証人を2人連れて行く必要があります。

この証人には、遺言をする人が亡くなったときに
相続人になる予定の人、
例えば、妻や子供はなれませんので、注意が必要です。

自分の財産にどういうものがあって、
それを誰に相続させるかを公証人に説明すれば、
公証人が遺言書を作成してくれます。

公正証書遺言を作成してもらうには、
費用が数万円かかります。
(費用は、遺言の対象となる財産の価格によって異なります。
 財産の価格が高いほど高くなります。)

しかし、公証役場に
遺言書の原本が保管されるので、
遺言書をなくしたとしても、
何らかの手がかりがあれば
公証役場で遺言書について調べてもらうことができます。

公正証書遺言を作成するには、
戸籍謄本や実印、印鑑証明書が必要となります。

土地や家屋などの不動産について遺言をするときには、
不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書も
用意する必要があります。

体が弱くなって、公証役場まで行けない場合は、
公証人に病院などに来てもらって、
公正証書遺言を作成することも可能です。

ただし、本人が公証役場にも行けない状態で
遺言書を作成した場合は、
後で、作成者は作成当時、
物事をよく理解する能力がなかったのだから、
遺言書は無効だと争われる可能性があるので、
できれば公証役場に行って
作成した方がよいと思います。

高齢になると、
物事を理解しているのかどうか
わからないケースも多いので、
事前に医師の診断書を取っておくことや
遺言書を作成する様子を
録音しておいた方がよい場合もあります。


←前回記事へ

2005年10月18日(火)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ