弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第202回
個人でも顧問弁護士の時代?

顧問弁護士は、
どういうことをするかと言うと、
一般的には、依頼者が
毎月一定額の顧問料を支払う代わりに、
法律相談や契約書のチェックは
無料で受けられるということになっています。
(弁護士によって違います。)

 会社を経営したり、
事業を営んだりしていれば、
法律ではどうなっているのだろう?
こういう約束をしてもよいか?
こういう取引で気をつけることは何か?
ということが出てきますので、
毎月一定額の顧問料を支払って、
いつでも迷ったら相談できる
という体制を整えておくことは、
メリットがあります。

よく、僕は、
顧問料とインターネットの使い放題を
例にとって説明するのですが、
みなさん、インターネットが
定額で使い放題になるまでは、
ダイヤルアップで、
時間と料金を気にしながら
使っていたと思います。
時間で課金されるとすると、
使うかどうか迷ったときは
使わないとなってしまいます。
弁護士の顧問料もいっしょです。
定額を支払うことにより、
いつでも相談できると思えば、
ちょっと迷ったら、
すぐに聞けることとなります。
相談者が「このくらいは相談しなくても」
と思っても、
重要なことは意外に多いものです。

また、普段から
よく相談をしている弁護士がいると、
いざ、大きなトラブルに
巻き込まれたときでも、
自分の性格や事業の内容などを
よく理解して対応してもらえる
という安心感があります。
弁護士に何度も相談しているうちに、
何となく法律の考え方や
紛争への対処の仕方、
予防の仕方がわかるということもあります。

そこで、会社を経営したり、
事業を営んだりしている人には、
顧問契約を結ばれることをお勧めします。
個人では、不動産などの資産を
たくさん持っている人は、
顧問弁護士が必要だと思いますが、
一般の方は、今の日本では、
まだ、個人で顧問弁護士を
持つことまでは必要はないかもしれません。

ちなみに、今は廃止された
旧弁護士会の報酬規程によれば、
顧問料は、
会社月5万円(消費税別)から、
個人月5000円(消費税別)から、
ということになっていました。
みなさん、顧問弁護士が欲しいですか?


←前回記事へ

2006年10月26日(木)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ