弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第223回
仲介には2種類

不動産取引の仲介を依頼するときに、
不動産業者と仲介をしてもらう
という内容の契約を結びます。
これを「媒介契約」と言います。

媒介契約には、大きく分けると2種類あります。
1つが一般媒介契約で、
もう1つが専任媒介契約です。

一般媒介契約は、
依頼主が、複数の不動産業者に
仲介を依頼できる契約です。
例えば、土地を売却する場合に、
土地の所有者は、何社に対しても、
高く買ってくれる買主を紹介してくださいと言えるのです。

これに対し、専任媒介契約は、
専任媒介契約を結んだ業者の紹介してくれた買主とだけ
売買契約を結べることとなります。
専任媒介契約を締結していると、
他の業者から紹介を受けた買主と契約しても、
専任媒介契約を締結していた業者に対し、
仲介手数料相当額を支払わなければなりません。

この専任媒介契約には、
専属専任媒介契約という契約があります。
専属専任媒介と単なる専任媒介の違いは、
自分で買主を見つけることができた場合にあります。

専属専任媒介契約を結んでいると、
自分のつてで買主を見つけた場合でも、
仲介手数料相当額を
不動産業者に支払わなければなりません。

単なる専任媒介契約は、
自分のつてで見つけた場合には、
不動産業者に支払う必要はありません。

このように、
同じ不動産業者に仲介を依頼するとしても、
契約内容によって、違いが出てきます。
一般的には、
専任媒介契約を結んだ方が、
不動産業者が
一生懸命に買主を見つけてくれると言われています。

確かに、他の不動産業者に
取引が持っていかれる可能性があると
広告に費用をかけたりすることはしにくいでしょう。
しかし、専任媒介契約を結んでしまってから、
この不動産業者とは合わないなどと後から思ったときに、
他の不動産業者に依頼できないという面もあります。
ただし、媒介契約は3ヶ月以内なので、
3ヶ月待てば
他の不動産業者と媒介契約を結ぶことができます。

売りやすい物件ならば、
一般媒介でも、不動産業者は積極的に動くでしょう。
逆に、売りにくい物件では、
専任媒介を結ばないと、
力を入れてくれないかもしれません。

その不動産業者が
何をどれくらいやってくれるのかをよく聞いて、
いろいろな要素を考慮してから、
専任媒介契約を結んでも遅くはないと思います。


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2007年1月11日(木)

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