弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第340回
1人暮らしこそ、遺言を!

人が亡くなったときに、
遺産は、配偶者、子供や孫、子供や孫がいなければ
両親・祖父母、両親・祖父母もいなければ
兄弟及びその子供に相続されます。

配偶者もなく、子や孫、両親祖父母もいなくて、
1人暮らししている方は、1人暮らしだから、
相続なんて関係ないと考えていたら、大間違いです。
兄弟や兄弟の子供に相続されることとなります。

兄弟や兄弟の子供に相続されるならよいと考えている人は、
遺言を書かなくてもよいのですが、
兄弟や兄弟の子供には相続させたくないと考えている人は、
遺言を書く必要があります。

兄弟や兄弟の子供もいなくて、本当に身寄りもなく、
相続人がいないというケースでは、遺産は、国に帰属してしまいます。

自分の財産が国に行ってもよいと考えている人なら、
遺言を書く必要はありませんが、
国にあげるくらいなら、
世話になった人にあげたり、
どこかに寄付したりしたいと思う人もいると思います。

そういう場合には、遺言を書いておく必要があります。
1人暮らしの場合は、
自分が亡くなった後の
後始末をしてくれる人を探しておく必要もあるかもしれません。

生きている間でも、急に体調が悪くなったり、
痴呆が進んでしまったりする場合もありますから、
1人暮らしをしている方は、
身寄りがある方よりも、
そのときに備えておく必要が大きいかもしれません。

1人暮らしだから何も考えなくてもよいとは思わずに、
自分に万一のことがあったときのことを、
一度、検討してみてはいかがでしょうか?





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2008年3月13日(木)

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