弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第630回
遺言者より先に死んでしまうと遺言が無効に

このコラムでは、相続人間で揉めないように、
遺言を書くことをお勧めしています。

しかし、せっかく遺言を書いても、
遺言が無効になってしまうことがあります。

つい先日、最高裁判決が出たケースについてお話します。
事案は、お母さんAが、
長男Bに遺産を全部相続させるという遺言を書きました。 

Aさんの子供は長男Bと長女Cの2人です。
ところが、長男BがAさんよりも先に亡くなってしまいました。
 
一般論として、長男Bの子供Dは、
長男BがAさんよりも先に亡くなっている場合には、
「代襲相続人」として、
長男Bが相続するはずだった遺産を相続する権利があります。

そこで、遺言で、長男Bに遺産を全部相続させるとなっていれば、
長男Bが先に亡くなってしまっていても、
その子供Dが代襲相続人として、
遺産を全部相続するのではないかということが考えられます。

しかし、遺言書には、
長男Bに遺産を全部相続させると書いてあるのであって、
その子供Dに全部相続させると書いてあるわけではありません。

したがって、長男Bが亡くなってしまっている以上、
この遺言は無効だとも考えられます。

遺言が無効だとすると、遺言がないのと同じですから、
長女Cと長男Bの子供Dとが、
法定相続分通り2分の1ずつ分けるということになります。

この点は、判例の結論が別れており、
どちらなのか問題となっていました。

それを先日、最高裁が最終的な結論を出しました。
結論は、長男Bが死亡した以上、
長男に遺産の全部を相続させる
という遺言は無効だというものです。

最高裁の結論の当否の問題はありますが、
最高裁で結論が出た以上、それに従うほかありません。

遺言書を書くときには、
万一、長男など遺産をもらう予定の人が
先に亡くなってしまったときに、
孫であるその子供に相続させるのか、
それとも長女など他の自分の子供に相続させるのかまで、
書いておく必要があります。


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2011年2月24日(木)

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