弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第685回
暴力団排除で、週刊ポストの取材が

今年の10月1日から、
東京都で暴力団排除条例が施行されます。
他の府県では、既に実施されており、東京が最後となります。

しかし、芸能人が暴力団と交際していることを理由に
引退したこともあって、
今回の暴力団排除条例と関係あるとかないとか
言われていることから、世間の関心は、強いようです。
そこで、週刊ポストが僕の所に取材に来ました。

取材内容及びその記事は、
昨日(9月26日)発売の週刊ポストに掲載されているはずです。
関心のある方は、週刊ポストをお読みください。

さて、暴力団排除条例は、
これまでの暴力団対策法とは、ちょっと違う点があります。

それは、これまでの暴力団対策法は、
暴力団の行為を禁止して市民や企業を守るという内容でした。
今回の暴力団排除条例は、暴力団だけではなく、
地方公共団体や市民や企業の行為を規制しているのです。

例えば、暴力団排除条例では、
地方公共団体が暴力団関係者と取引することを禁止しています。

暴力団関係者との直接取引だけでなく、
暴力団関係者を下請けや仕入れ業者として
使用している企業などとの取引も禁止しています。

また、市民や企業が暴力団関係者を利用して
対価を支払うことも禁止しています。

これまでは、暴力団を利用する市民や企業については、
脅迫や恐喝の共犯になるか曖昧でした。

しかし、これからは、
暴力団を利用してトラブルを解決しようとすると、
暴力団排除条例違反ということになります。

暴力団の活動の利益になると知って、
取引をしたり、金銭を支払ったりすることも禁止されています。
 
これは、みかじめ料を支払ったりすることの他、
組事務所の内装工事や
ホテルで組長の就任パーティーを開催することが該当します。

他にも規制されていることはありますが、
東京都のホームページ等にも説明がありますので、
参考にしてください。

なお、僕は、東京都の暴力団排除条例の中身しか知りませんので、
他の府県の方は、自分の府県の条例を確認することが必要です。


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2011年9月27日(火)

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