横山典生  新米のベトナムビジネス物語

ベトナムの証券会社で
唯一最初の日本人社長です

第21回
スタートライン

出資金(まだこの段階では預託金)のベトナムへの送金にあたり、
実際の送金前にやらなければいけない準備がこんなにありました。
1.VSD(証券取引預託センター)で認可する
  証券取引コードの取得
2.ベトナム中央銀行が許可する口座
 (CCA=キャピタルコントリビューション・アカウント)開設
3.銀行の口座開設及び本人確認。

書類関係については、
1、2の公的機関への提出書類認証に関するものと、
それを裏付ける各種書類
(登記簿謄本、印鑑証明書など)の翻訳、認証が必要となります。
また、3の銀行への提出書類は
マネー・ローンダリングの関係から、
会社案内、直近3年間の決算書や
関係者の本人確認資料も必要になります。

日本では公証人役場、法務局、外務省、ベトナム大使館、
香港では、弁護士、裁判所、ベトナム領事館での作業や認証、
翻訳とそれに伴う日数がかかるのです。

この恐るべき作業を、
おそらく 前例がない速さで仕上げていただいた銀行関係者の方々、
また、膨大な各種書類の用意や認証作業を
不満もいわずに処理いただいた
邱永漢事務所の東京と香港の皆様、
藍澤證券や日本アジアホールディングズの皆様、
本当にありがとうございました。
この場であらためて感謝申し上げます。

もっとも邱先生、次々に繰り出す署名欄にご署名しながら、
「まだ、あるの?」とちょっとご不満でしたが・・・。
神様は面倒なことはお嫌いでしたね。

そして、どうにかこうにか、
契約書期限前には皆様に送金いただきました。
一安心であります。

さて、この後の段取りは、
証券会社として営業可能な体裁を作り、
SSC(証券監督庁)に審査してもらうことになります。
以下、準備開始です。
・オフィスの構築
 =現地パートナーの所有するビルの3階
・人員の雇用
 =証券資格を持つ者最低7人の雇用が必要
・証券システム・ハードとソフトの導入
・定款や組織図の作成

現地パートナーとも話して、
あくまでも体裁作りであり、簡単に安く、
後日、日本のマネージメントで正式に作り変えて行くことで
話がまとまりました。

特に対業者や監督庁のSSCには、
まだ、日本人が登場しないほうがよいという意見が強く、
現地パートナー主導で行うことが確認されました。
日本資本への株式譲渡までの期限と責任が
明確になったようなものでしたが・・・。


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2009年9月19日(土)

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