横山典生  新米のベトナムビジネス物語

ベトナムの証券会社で
唯一最初の日本人社長です

第30回
ベトナム投資の基本(3)

お客様(投資家)がベトナム現地に
直接口座を開設するための具体的な作業について述べます。

まず、現地証券会社(A)を1社選択していただきます。
お客様は1社の証券会社としか、お取引できません。
Aからの指示にしたがって書類を用意します。

各社で若干相違しますが、

1.Aの口座開設関係書類
2.Aが指定した銀行の口座開設関連書類
  (Aを精算代理人とする書類も含む)
3.VSD(証券預託センター)への証券取引コード取得申請書
4.SBV(ベトナム中央銀行)への外国人投資口座開設の申請


書類の種類で考えると8種類程度の書類を記入し
署名をしていただくことになります。

3のためにVSDから更に要求される書類があります。
渡航証明書とパスポートです。
渡航証明書は別称無犯罪証明書というものになりますが、
取得のためには、住民登録をしている地区所轄の警察本部
(東京のお住まいの方は警視庁になります)に行っていただき、
指紋採取などされた上で1〜2週間程度待つ必要があります。
ただ取得してもそのままでは使用できません。
その後、警察本部が発行した渡航証明書を
日本の外務省で認証してもらう必要があります。
更に外務省が認証した渡航証明書とパスポートの原本をもって、
日本のベトナム大使館にいっていただきます。
ベトナム大使館では渡航証明書の認証、
渡航証明書のベトナム語訳の作成とその認証、
また、パスポートをコピーしその認証をしてもらいます。
これらの認証作業が終了して
やっとVSDの要求する書類として要件が整います。

作業の一部はベトナムでも可能ですが、
基本的には日本国内で行った方が効率的なように思います。
1〜4が揃い証券会社が口座開設の作業を完了し
実際の株式投資ができるまでは
約1ヶ月の時間を要することになります。

4の意味についても簡単にご説明しておきますと、
ベトナムでは証券投資のために国内に入ってきた外貨については、
その記録を残しておくことで
外貨として国外に持ち出すことが出来ます。
そのために中央銀行に許可を受けて
銀行が外貨入金記録用の管理口座を作ることが必要で、
そのための書類となります。

現地への口座開設は簡単ではありませんが、
現地証券会社が様々にお手伝いできると思いますので、
各社のHPなど確認してお問い合わせしてみて下さい。


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2009年10月10日(土)

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