横山典生  新米のベトナムビジネス物語

ベトナムの証券会社で
唯一最初の日本人社長です

第31回
ベトナム投資の基本(4)

さて、お問い合わせが多い内容の2点目
「すでにベトナムの証券会社に口座があるが
サクラ証券に変更できるか?」をご説明する前に、
先に3点目のご説明をしておきましょう。

3点目は、
「国内の証券会社に口座開設するのと
ベトナムの証券会社に直接口座開設するのでは何が違うのか?」
ということでした。

決定的に違うのは、
投資家の皆様は、口座開設をした
それぞれの国の証券取引に係わる法律の下で
管理されることになります。

日本の法律では、投資家保護という観点から
証券会社に対する規制などがかなり厳しいものになっています。
よって商品に対する説明義務やリスクの開示、
さらにそういったことを投資家に適正に認識させていることが
重要となってきます。

ベトナムに直接口座開設する場合は、
このような日本の法律は適用されず
ベトナムの法律の元に運用されます。
詳細を載せても読者の皆様は疲れてしまいそうですので、
ベトナムに直接口座を開設した場合のメリットとデメリットを
簡単な参考例でお話させていただきます。

<メリット>
○手数料が安い。
 (取次ぎ手数料や、カストディアン費用などがかかりません)
○有償増資の払込みが出来ます。
○未上場株式などが買えます。

<デメリット>
○日本の金融商品取引法の元で保護されません。
○日本語での対応(受け答えや各種書類など)が
 不十分となります。
○国際電話やメールでの対応になりますので、
 費用面や便利さといった面ではよくありません。
○日本の証券会社のようなきめ細かいサービスは望めません。

その他にも細かな相違点はあると思いますが、
上記が主要なものと思います。
さらに付け加えれば、
ベトナムの証券会社は日本の金融商品取引法の元では、
外国証券会社として規制されておりますので、
ベトナムの証券会社が日本に居住される方に
積極的に勧誘行為を行うことが禁止されています。
日本の金融行政は、
わけの分からない外国証券会社や外国の金融商品から、
大事な日本の投資家を守るのに必死なのであります。


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2009年10月13日(火)

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