横山典生  新米のベトナムビジネス物語

ベトナムの証券会社で
唯一最初の日本人社長です

第72回
配当所得に対する税金のお話

もっと明確になってからお話しようと思っていたのですが、
さすがベトナム、相変わらず曖昧なままですので、
とりあえず現在まで分かっている
配当所得に対する税金のお話をさせていただきます。

配当からの所得に対する個人所得税の源泉徴収については、
ベトナム財務省の通達「84/2008/TT-BTC」
及び通達「62/2009/TT-BTC」によるところとなります。

その内容ですが、下記の通りです。
「投資家は現金か株で配当が支払われるかを問わず、
配当からの所得に対する個人所得税を納税するものとする。
現金配当の場合、支払う前に、
発行機関は個人所得税の源泉徴収を行うこと。
徴収税額は配当である金額の5%に相当する金額とする。」

株式配当の場合につきましては、
まだ詳細ガイダンスが固まっておらず、
証券会社が源泉徴収を行うことになる可能性もあるようですが、
まだ、税務当局でも明確な指導がありません。
2009年に確定した配当金に関しては
今回の処置からは外れておりますので、ご注意下さい。
いずれにしましても、政府及び税務当局から
更なる指導や案内が来次第、改めてご連絡します。

日本への税務申告は?
ということになりますと、まだちょっと勉強中ですので、
少しお時間をいただきたいと思います。

最近、ベトナム在住の日本人の方からも
お問い合わせをいただけるようになってきました。
毎週ゴルフに出向いて宣伝活動をしている賜物です。
日本の出資者の皆様、どうぞ遊んでいるなんて
思わないで下さいね。


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2010年1月14日(木)

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