プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第7回
取得価額が1,000万円までの株だったら、
いくら儲かっても税金ナシ

「緊急投資優遇税制」をご存知ですか?
平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に購入した
上場株を平成16年まで保有し続けて
平成17年から19年の間に売却した場合には、
「購入価額の合計が
 1,000万円までに対応する株式の売却益」

に対しては税金をかけませんという制度があります。
塩川財務大臣発案の「緊急投資優遇税制」と呼ばれるものです。

上記の1年1ヶ月の間に購入した株式を
平成17年から19年の間に売却して利益が生じた場合には
「特定上場株式等非課税適用選択申告書」
という書類を提出すれば、
購入価額が1,000万円までの株式の売却益に対しては
非課税になります。
あくまで購入価額合計で
1,000万円までの株式の売却益に対する非課税制度ですので、
当該1年1ヶ月の間に1,000万円以上購入している方は
売却利益率(もうけ率)の高い株式から順に
購入価額合計が1,000万円に達する迄の株式について、
この特例の適用を受けるのが有利となります。

なお、平成13年11月30日より前に購入していた株式と同じ銘柄を、
平成14年12月末までに買い増している場合には、
その買い増した株については当然この
「緊急投資優遇税制」の適用が受けられますのでご安心を。

この制度のポイントは、
売却益ではなく購入価額合計1,000万円までの
株式についての売却益は税金ナシ、という点です。
例えば1,200万円で購入した株式を
1億2,000万円で売却した場合の売却益1億800万円のうちの、
購入価額1,000万円から発生した売却益9,000万円に対しては
税金はかからないという制度である点です。

でありますから平成13年11月末から
14年12月末の間に購入した株式をお持ちの方で
その株式が値上りしている場合には、
税金がかかるけれども今売るべきか、
それとも平成17年まで持ち続けるべきか、
慎重に判断、決断してください。

執筆:税理士 加藤友彦
監修:公認会計士 山田淳一郎


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