プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第10回
特定口座と源泉徴収税額

証券会社に特定口座を開設して
源泉徴収(証券会社に税金関係の全てを任せてしまう方法)を
選択する場合には、
その年の最初の株式売却時までに証券会社に
「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出します。

特定口座で源泉徴収を選択した場合の
源泉徴収の仕組み・税率は以下のとおりです。

(1)平成15年中
売却益が出た都度、皆さんに代わって証券会社が
所得税源泉徴収
(平成15年1月1日〜3月31日までは売却益の15%の税率、
 平成15年4月1日〜12月31日までは売却益の7%の税率)
を行い毎月納付します。
最終的に1年間の売却益の7%相当の所得税が計算され、
既に源泉徴収された税額が年間売却益の7%を上回る場合には
その上回る部分は皆さんに還付してくれます。
なお、平成15年分のその特定口座内での売却が
トータルでプラス即ち利益になった場合の住民税については
別途3%を納付することになります。

つまり平成15年中は
所得税・住民税合計で売却益の10%課税になるのですが、
所得税(7%)は特定口座を利用すれば
証券会社の手続で全てが完了し、
住民税(3%)は市区町村から納付書が送られてきますので、
それにより皆さん一人一人が個人的に納付することになります。

(2)平成16年以降
その特定口座で行った株式取引について、上場株式の売却の都度、
証券会社がその年最初の売却から
最も新しい売却までの通算の売却益を計算し、
その一つ前の売却時に計算した通算の売却益から
増加した売却益の額の10%
(所得税7%・住民税3%)相当額について源泉徴収を行います
(通算売却益が減少した場合は、還付になります)。
そして、年間売却益の10%相当の源泉徴収税額を
翌年1月10日までに、証券会社が一括して納付してくれます。

つまり平成16年以降は、所得税・住民税合計で10%
(平成20年以降は20%)が源泉徴収され、
皆さんは住民税も含めて一切納付手続を
自分で行う必要はありません
(但し、ご自分で確定申告をする場合を除きます)。

執筆:税理士 加藤友彦
監修:公認会計士 山田淳一郎


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