プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第11回
タンス株券の特定口座への預け入れ

平成15年度の税制改正で、
平成15年4月1日から平成16年12月31日迄の間、
自宅や貸金庫に保管してある上場株式
(いわゆるタンス株券)を
特定口座に預けられることになりました。

特定口座に入れた上場株式については、
以後証券会社が売却損益の計算等をしますので
取得日や取得価額を明確にしておく必要があります。
タンス株券を特定口座に預ける際の取得日・取得価額は
次のいずれかによります。

(1)証券会社が、顧客が持参した「取引報告書」や
  「取得価額・取得年月日などを記載した
  日記帳やメモ」などにより実際の取得日・取得価額を
  確認した場合・・・実際の取得日・取得価額

(2)証券会社が、顧客が持参した
  「名義書換された株券のコピー」など
  (日記帳やメモは認められません。)により
  取得日だけを確認した場合・・・名義書換日を
  取得日・名義書換日の終値を取得価額

(3) (1)、(2)以外の場合・・・平成13年9月30日を取得日
  平成13年10月1日の終値の80%を取得価額

源泉徴収を選択した特定口座にタンス株券を預け入れれば、
その後売却した際の税務手続は全て証券会社が代行してくれ、
私達は確定申告・納付をしなくて済みます。
(平成15年中の売却に係る住民税だけは自分で納付します。)
実際の取得価額が
平成13年10月1日の終値の80%よりも
高いと思われるタンス株券については
是非(1)の書類を探し出して下さい。

一方、証券会社には
株券を預けたくないタンス株券を売却しても
自分で確定申告をするから問題ない
という方もいらっしゃると思います。
このように特定口座外でタンス株券の売却をする場合に、
平成13年10月1日の終値の80%を取得価額として使える
(いわゆる「みなし取得費」の制度
 詳細は第5回をご覧下さい。)のは
平成22年12月31日の売却までですのでご留意下さい。

執筆:税理士 加藤友彦
監修:公認会計士 山田淳一郎


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