プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第37回
緊急投資優遇税制,平成15年・16年に気をつけるべきこと

1.「緊急投資優遇税制」の適用対象となる銘柄について、
  平成15・16年は売買はしない方:注意すべき点はありません

  平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した
  上場株式等を、平成15年・16年の2年間はじっと抱えたまま、
  同じ銘柄を売ったり買ったりはしないという方は、
  緊急投資優遇税制の適用に関して
  特別に気を付ける点はありません。
  「平成17年になったらドンドン上がれ!」と祈るばかりです。

2.「緊急投資優遇税制」の適用対象となる銘柄について、
  平成15・16年も売買する方:投資行動にご注意ください

  平成15年・16年もタイミングを見て、
  緊急投資優遇税制の適用対象となる銘柄
  (平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に
  購入した上場株式等)と同じ銘柄を
  売ったり買ったりする個人投資家の方はご注意下さい。
  売ったり買ったりしているうちに、
  緊急投資優遇税制の適用対象となる株式が
  消えてなくなることがあるためです。
  具体例で説明しましょう。

期間

ケース
平成13年
11月29日以前
優遇措置対象購入期間
平成13年11月30日〜
平成14年12月31日
保有期間
平成15年〜平成16年
優遇措置対象売却期間
平成17年〜平成19年
ケース1 1株購入 1株売却
ケース2 1株購入 1株購入 1株売却
ケース3 1株購入 1株購入 1株売却 1株売却
ケース4 1株購入 1株購入 1株売却
ケース5 1株購入 1株購入・1株売却 1株売却

<ケース1>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間
(平成13年11月30日〜平成14年12月31日)に
A銘柄を1株購入し、
平成15〜16年はじっと保管しておき、
優遇措置対象売却期間(平成17〜19年)に売却したケースです。
このケースは、もちろん優遇措置対象売却期間に売却した1株は
「購入対価1,000万円まで売却益非課税」の適用があります。

<ケース2>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間に1株、
その後平成15〜16年にさらに1株買い増しし、
そして優遇措置対象売却期間に1株売却したケースです。

税金ルールでは、「先入先出法」といって、
同じ銘柄を複数所有している場合に
その一部を売るときは古いものから順番に出ていくと考えます。
すなわち、優遇措置対象売却期間に売った株式は、
A銘柄のうち最も古いもの
(優遇措置対象購入期間に購入した1株)であるため、
非課税の適用があります。

<ケース3>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間に入る前にA銘柄1株購入していました。
その後優遇措置対象購入期間内にさらに1株買い増しし、
平成15〜16年にそのうち1株を売りました。
そして優遇措置対象売却期間に残りの1株を売却したケースです。
まず、平成15〜16年に売却した1株は
原則通り「先入先出法」で考えますので、
優遇措置対象購入期間に入る前に
購入した株を売ったことになります。
ということは、優遇措置対象売却期間に売った株は、
優遇措置対象購入期間に購入した株ですから、
非課税の適用を受けることができます。

<ケース4>非課税適用あり
優遇措置対象購入期間に入る前、
すなわち平成13年11月29日以前にA銘柄1株購入していました。
その後優遇措置対象購入期間内にさらに1株買い増しし、
平成15〜16年はA銘柄2株をじっと持っていました。
そして優遇措置対象売却期間に2株のうち1株を売却しました。

このケースに「先入先出法」を当てはめてしまうと、
優遇措置対象売却期間に売った1株は
「平成13年11月29日以前に購入した株式」となって
非課税の適用が受けられなくなります。
古くから持っている株(平成13年11月29日以前に取得した株)を
全部売り切った場合でないと
優遇措置対象購入期間に買った株を
売ったことにはならないのでは、
せっかく作った緊急投資優遇措置も機能しません。
そこで、このように
優遇措置対象購入期間の前から所有していた銘柄を、
優遇措置対象購入期間内に買い増ししたケースにあっては、
「先入先出法」ではなく、
優遇措置対象売却期間に売った株式は、
まず「優遇措置対象購入期間」に購入した株式から
充当することとなっています。

言い換えますと、優遇措置対象売却期間直前に
所有している株式について、
『優遇措置対象購入期間に入る前
(平成13年11月29日以前)に購入した株』と、
『優遇措置対象購入期間に購入した株』両方ある場合には、
優遇措置対象売却期間に売却した株はまず
『優遇措置対象購入期間に購入した株』とする特別ルールです。

<ケース5>非課税適用なし
優遇措置対象購入期間に1株、
平成15〜16年にさらに1株買い増しし、
その後平成15〜16年に1株売却し、
優遇措置対象売却期間に残りの1株を売却したケースです。

このケースは、原則通り「先入先出法」で考えます。
すなわち、平成15〜16年に売ったのは
優遇措置対象購入期間に買った株であるため、
優遇措置対象売却期間に売った株は
「平成15〜16年に買った株」となり、
非課税の適用は受けられません。

<気をつけるポイント>
優遇措置対象購入期間内に購入し
緊急投資優遇措置の適用を受ける可能性がある銘柄について、
(1)平成15〜16年に売却しないケース、
(2)平成15〜16年に売却するケースに分けて
ポイントを整理しましょう。

(1)平成15〜16年に売却しないケース
   気を付けることはありません。
   優遇措置対象売却期間直前に所有しているA銘柄のうち、
   古い順番に売ったと考えますが、
   優遇措置対象購入期間に入る前
   (平成13年11月29日以前)に購入した株がある場合には、
   特別ルールで平成17〜19年に売った株は
   「優遇措置対象購入期間」に買った株である、
   としますので、予定通り非課税適用を受けることができます。

(2)平成15〜16年に売却するケース
   気を付けないと、
   非課税の適用を受けられなくなることがあります。
   平成15〜16年の売却については、
   原則通り「先入先出法」によりますから、
   その銘柄を次々に売り進めていくと、
   「優遇措置対象購入期間に買った株式」を
   平成16年末までに全部売り切ってしまうことになります。
   平成17年初に所有しているA銘柄は全部
   「平成15〜16年に買った株」となってしまいますと、
   平成17〜19年に売った株式について
   一切の非課税適用はありません。ご注意下さい。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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