第43回
外国株式の税金
ここでは日本国内の証券会社で買い付けた
外国の上場会社の株式を売却した時、
外国の会社の株式配当を受けた時の税金について整理します。
ここでいう「外国の上場会社の株式」は、
上場している市場について日本・外国を問いません。
つまり、本社(本店)所在地が外国にある上場会社です。
1.外国株式の売却の税金
日本国内の証券会社で買い付けた
外国の上場会社の株式については、
通常証券会社に保護預りされており
証券会社を通じて売却するのが一般的です。
その場合の外国の上場会社の株式売却の税金取り扱いは、
日本の上場会社の株式売却と同じです。
つまり、売却利益については、平成15〜19年は税率10%、
平成20年以降は税率20%です。
売却損については、同じ年の株式売却益と相殺し、
相殺し切れずに残った上場株式(外国株式)の売却損は
確定申告すれば翌年以降3年間繰り越すことができます。
2.外国株式の配当の税金
日本の証券会社を通じて買い付け保管委託している
外国法人の株式については、
日本の証券会社を通じて配当を受取ります。
この外国法人の株式配当に対する税金は
日本法人の株式配当と同じ取り扱いです。
ただし、外国会社からの配当については
「配当控除」の適用はありません。
が、外国で税金が源泉徴収されている場合には
その外国の税金の全部または一部が控除される
「外国税額控除」の適用があります
(外国税額控除の適用を受けるためには確定申告が必要です)。
外国の上場会社の株式配当についての
日本における税金取り扱いを整理します。
(1)源泉徴収
外国の上場会社の株式配当を受ける際に、
とりあえず前払い税金として所得税・住民税合計10%
(平成20年4月以降は20%)が源泉徴収されます
(源泉徴収するのは、日本における配当の支払い者、
すなわち証券会社です)。
なお、外国の会社からの配当金について
当該外国で既に税金が源泉徴収されている場合には、
その外国税金の天引き後の金額に対して
10%(平成20年4月以降は20%)が日本で源泉徴収されます。
(2)原則:確定申告
翌年確定申告して、給与所得等のその他の所得と合算して
累進税率が適用されます(総合課税)。
当該株式の発行会社(外国の会社)が配当を払う際に、
当該外国で税金が源泉徴収されている場合には、
当該外国の税金を控除する前の金額が
「配当収入」になります。
確定申告した場合でも、
外国株式配当について「配当控除」の適用はありません。
確定申告した場合、当該株式の発行会社(外国の会社)が
配当を払う際に当該外国で
税金が源泉徴収されている場合には、
当該外国の税金(所得税等)と
日本の税金(所得税等)が二重に課税されていますので、
その調整のための「外国税額控除」の適用があります。
外国の税金の一部を、日本の税金から控除するものです。
(3)金額の大小にかかわらず確定申告不要
外国の上場会社の株式については、
配当金の金額の大小にかかわらず
確定申告しないとすることも可能です。
その場合には、源泉徴収された税金
(10%、平成20年3月以降は20%)で課税は完了します。
仮に外国で税金が源泉徴収されていても、
その外国の税金について特別の取り扱いはありません
(外国で源泉徴収されて完了です)。
(4)確定申告するか、申告不要とするか?
平成15年4月〜平成20年3月において、
外国の上場会社の株式配当は、
確定申告した方がよいでしょうか、
確定申告せずに10%課税で完了させた方が
税金上得でしょうか?
結論は、「他の所得の有無およびその金額」によって
変わります。
配当所得は他の所得と合算した上で
累進税率が適用される総合課税であること、
そして、外国税額控除も他の所得の有無・金額によって
控除額が変わるためです。
大雑把ではありますが判断の基準をいいますと、
配当所得(外国の上場会社の配当)
以外の所得が全くない年は、
外国の上場会社の株式配当については確定申告して
「外国税額控除」の適用を受けた方が
日本における税負担が10%より小さくなるため有利です
(ただし、外国で源泉徴収された税率が
租税条約による15%の場合)。
外国の上場会社の配当からなる配当所得と
その他の所得がある人は
各々の金額によって結論は変わりますが、
申告しない方が有利なケースが一般的です。
外国における配当に対する源泉徴収の仕組みも
異なることがありますので、
これらについては専門家に確認して下さい。
執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎
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