プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第44回
未上場株式の税金

「未上場会社の株式」は
「上場会社の株式」の税金とは異なる点が多いので、
ここで整理しておきます。
自分で会社を立ち上げ経営しているいわゆる
オーナー社長一族(同族株主)の方々、その会社の役員等で
当該未上場会社株式を所有している方々は研究して下さい。

1.未上場会社の株式を売却した場合
  未上場会社の株式(または出資持分)を
  売却した場合の税制については、
  平成13・14・15年の相次いで行われた
  税制改正の影響はありません。
  すなわち、従来通りの取り扱いです。

(1) 「未上場会社の株式売却利益」については
   申告分離課税で税率は26%(所得税20%・住民税6%)です。

(2) 「未上場会社の株式売却損」は同じ年の株式売却益と
   相殺が認められます。
   未上場会社の株式売却損は、
   まず、その年のその他の未上場会社の株式売却益と相殺し、
   相殺仕切れない損は、
   同じ年の上場会社の株式売却益と相殺します。
   相殺した結果、未上場会社株式の売却損が残った場合、
   つまり相殺し切れなかった未上場会社の売却損は
   そこで切り捨てられます。
   翌年以降に売却損を繰り越す「3年間の繰越控除制度」は
   上場株式等の売却損についてだけ認められている制度であり、
   未上場会社の株式売却損は翌年以降に繰り越すことは
   できません。

   ※「エンジェル税制」といって、
    一定要件を満たす未上場会社(株式公開を目指す会社)の
    株式について売却益の特例・売却損の特例があります。
    詳しくは第45回を参照ください。

2.未上場会社の株式配当を受けた場合
  平成15年度税制改正において措置された
  配当課税の軽減措置は、
  上場会社の株式配当だけが対象です。
  すなわち、未上場会社の株式配当の取り扱いに改正はなく
  従来通りです(住民税についてだけ改正が行われています)。
  すなわち、

(1) 配当の支払いを受ける際に、
   とりあえず前払い税金として
   「所得税20%」が源泉徴収されます。

(2) 配当は確定申告して総合課税
   (他の所得と合算したところで累進税率が適用)です。
   日本の会社の株式配当については配当控除の適用があります。

(3) ただし、少額配当(1柄1回に受ける配当が5万円以下、
   計算期間が1以上の場合は10万円以下)については、
   確定申告をしないこともできます。
   その場合は、結果として所得税20%で
   課税が完了したことになります。
   なお、少額配当(1銘柄1回に受ける配当が5万円以下、
   計算期間が1年以上の場合は10万円以下)にかかる住民税は
   確定申告の有無にかかわらず
   総合課税により税金がかかります
   (平成15年度改正で変更になった点です。
   改正前は、少額配当は申告の有無にかかわらず非課税でした)。

執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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