プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第72回 生前贈与のための新相続税制
景気対策
「子どもの自宅の修繕・模様替え・増改築」も特例対象

「子どもの自宅購入のための現金」だけではなく、
「子どもの自宅の修繕・模様替え・増改築
(以下、増改築等という)のための現金」も、
新制度の特例対象になります。

つまり、親(年齢制限なし)から子が
「子どもの自宅の増改築等のための現金」として
3,500万円までの贈与を受けても、
新制度の特例を適用すれば贈与税がゼロとなります。

この新制度の特例は適用要件を満たしていれば、
何回でも適用を受けることができます。

たとえば、平成15年に父から
自宅取得資金(現金)2,500万円の贈与を受け、
平成17年に父からその自宅の増改築資金(現金)
1,000万円の贈与を受けた場合、
いずれも新制度の特例の適用要件を満たしていれば、
父からの贈与金額は合計3,500万円ですから、
贈与税はゼロとなります。

新制度の特例が受けられる
自宅の修繕・模様替え・増改築とは、
次の要件を満たすものをいいます。

1.贈与を受ける子どもが所有している自宅の増改築等
  (増改築等と一緒にその敷地を取得する場合には
  その敷地の取得を含む)に充てるための現金贈与であること

2.日本国内で行われる増築、改築、大規模修繕又は
  大規模模様替えであること
  (たとえば、家屋(マンションの場合は区分所有部分)のうち
  居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、
  廊下の一室の床
  又は壁の全部について行う修繕又は模様替えなど)

3.増改築等の工事にかかる費用が100万円以上であること

4.居住用部分にかかる工事費用が
  工事費用総額の2分の1以上であること

5.工事後の建物の床面積が50m2以上であり、
  かつ、その床面積の2分の1以上が自宅居住用であること

なお、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
増改築等をして、居住する、
また、贈与税がゼロであっても
贈与税の申告が必要である等の要件は、
自宅購入の場合と同じです。

執筆:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 五関幸子
監修:公認会計士 山田淳一郎


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