中国って、本当のところどうなの?

第159回
<渡航後>居留許可は30日以内に

中国に渡航後、
中長期の滞在者が30日以内にやらねばならい事務手続きに
「居留許可の申請」があります。

これは、日本の中国大使館領事部で
ビザを受け取った際にも、
パスポートの該当ページに
通知の紙が差し込まれてきますので、
そうしたプロセスが必要なことが分かるでしょう。

この「30日以内」という期限を過ぎると、
一日につき、最大で500元の罰金が取られるといいますから、
注意が必要です。

しかし、中国のこうした罰則は
多少大げさに設定されていることが多く、
実際には、ただの口答注意や
大幅な罰金の減額などがあるようです。
いずれにしても、期限内に処理を済ませた方がいいでしょう。

ビザも居留許可も、
共にパスポートにシールが貼られます。

では、渡航後すぐに居留許可申請ができるかというと、
そうでもありません。
実は、居留許可申請をする前に、
済ませておく必要のある手続きが2つあります。

(1)大学・学校への入学申し込み手続き
(2)日本で受けてきた健康診断書の確認手続き

(1)において、学校の留学生事務室から
居留許可申請に必要な公安局への
「学校からの居留許可申請書」がもらえます。
その際、居留許可をしにいくべき公安局の住所を教えてくれます。

また、居留許可を公安局に申請に行く前に、
日本で用意してきた健康診断書が
中国の規定に合致するものかどうかを
東城区にある専門の機関で確認してもらう手続きも必要です。
こちらも、住所などは学校の入学手続きの際に教えてくれます。

これら2つの事務処理が済んだところで、
いよいよ居留許可の申請に行くことになります。

居留許可の申請には、以下の書類が必要です。
(1) パスポート
(2) 写真1枚
(3) 滞在先(住所)の証明書

明日に続きます。


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2006年3月3日(金)

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