中国って、本当のところどうなの?

第160回
<渡航後>居留許可の手続き

昨日からの続きです。

では、居留許可の書類が揃ったところで、
居留許可の手続きに出かけましょう。

北京の居留許可手続きを受け付けている公安局は、
地下鉄2号線の東直門駅と雍和宮駅の間に位置します。
雍和宮駅から徒歩10分程度の場所です。

受付時間は月曜から土曜までの毎日、
8:30--16:30となっています。
日曜・祝日はお休みです。

外国人の居留許可申請は、
建物を入って2階に上った左手にあります。

居留許可の申請をしても、
すぐに許可証が受け取れるというわけではありません。

申請をしてから1週間以降に
ようやく受領が可能となります。

この居留許可の申請の段階では、
お金は支払う必要がありません。
受領の段階になって、400RMBを窓口で支払い、
居留許可証の張られたパスポートを受領します。

また、基本的に外国人は中国内を移動する際に
パスポートの携行が義務付けられていますので、
居留許可の申請から受領までの間に
国内の旅行を考えている方は、
旅行のための証明書を発行してもらう必要があるそうです。

居留許可の申請から1週間すると、
パスポートに貼られたシール型の居留許可証が受け取れます。
これで、居留許可の有効期限内は、
国内外の移動が自由にできるようになります。

何らかの理由で日本に一時帰国したり
外国に行ったりするのも、
この居留許可の期限内であれば、
他の申請をすることなく自由に往来できます。

一つ注意しておきたいのは、
国内で引越しをした際には、地元の公安派出所に
家主さんと一緒に「引越しから24時間以内」に
住居登録の更新に行く必要があることです。

居留許可証の期限内であっても、
引越しをすると必ず住所登録の更新が必要となりますので、
忘れないようにしましょう。

「24時間以内」という期限は、
あえて厳しく設定してあるようですが、
これを過ぎてしまうと罰金が科せられることもあります。

しかし、大抵の場合、
地元の公安にて「今後は注意します」という書面を書かされる
「警告」処分が適応されるようです。


←前回記事へ

2006年3月4日(土)

次回記事へ→
過去記事へ 中国株 起業 投資情報コラム「ハイハイQさんQさんデス」
ホーム
最新記事へ