知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第17回
なんと『たこ焼き』も特許になります!

これはその昔、妻から教えられて驚嘆した特許なのですが、
皆さんにご紹介したいと思います。
私のように、発明をする側の技術者時代も含めて、
長年専門家としてやっていますと、
こうした素人の着想には正直言って驚きを隠せ得ません。

その特許は、特許第2700393号で、発明の名称は「たこ焼き」です。
昭和63年に出願され、平成9年に登録されています。
本権利は抹消されていないようで、
2008年9月2日まで権利期間があります。
権利内容としての特許請求の範囲は次の通りです。

【請求項1】
 溶いた小麦粉にたこおよび薬味を入れ焼いて得られる
 たこ焼きにおいて、前記溶いた小麦粉中に桜海老の粉末が
 小麦粉に対して3〜7重量%の割合で混合されていることを
 特徴とするたこ焼き。

たこ焼きそのものは、昔から関西を中心に人気のある食べ物ですし、
昭和の終わりに出願して登録されるというのは、
私にとっては驚きでした。
そして、発明の内容も、どうやら従来のたこ焼きの生地に
桜海老の粉末を一定量混入するといった、一見シンプルな構成です
(「たこ焼き」と「桜海老」を
直ぐに結び付けられるかどうかは別として)。

実用新案の考案より
高度の技術水準を必要とされる発明として
特許になった理由は何か、
そもそも何を目的として発明されたのか、
明細書を読んで見ますと、
「従来、たこ焼きは、焦げ目が付くとともに
やや黄色ががった色をし、その上にソースを塗布しており、
色彩性に乏しいものであるが、
近頃の若い女性は、ファッション性を重視するため、
色彩感覚の豊かなたこ焼きが望まれていた。
(中略)この発明は、このような事情に鑑みて、
ファッション性に富む、
しかも美味なたこ焼きを提供することを目的とする」
とあります。

そうして上記構成のたこ焼きの提供となったわけですが、
この発明により、
「焼き上がれば、綺麗なピンク色になり、
ファッション性に富んだものとなる。
しかも、海老のエキスが全体に均一に分布して
非常に美味しいものとなる」
との効果が記されています。
明細書も全体で1ページ半であり、
特許公報としては最も少ない記載量と思います。

第2回でも申しましたが、この特許出願にも
「この出願については、
拒絶の理由を発見しないから、特許査定する。」
との査定謄本が送られてきているのです。
それにしてもこのたこ焼き、一度食べてみたい気がします。
一応、私も関西人ですので(笑)。


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2007年9月27日(木)

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