| 第20回今度はフレンチのフルコースで練習です
 前回の模擬クレームは、「方法の発明」でした。以前、発明には「物の発明」、「方法の発明」、
 「物を生産する方法の発明」の3種類があるとご説明しましたが、
 実は、これらの中で最も多用されるのは、「物の発明」です。
 権利内容の特定のし易さ、
 侵害立証の容易性などから好まれるのではないかと思うのですが、
 せっかくですので、
 こちらの方も料理を例にとって試作してみましょう。
 【発明の名称】フレンチのフルコース
 A.グリーンアスパラの冷製スープからなる本日のスープと、B.マグロとアボガド、海老のポン酢ジュレからなる前菜と、
 C.レモンクリームソースを伴った
 白身魚のポワレからなる魚料理と、
 D.フォアグラを添え、
 トリュフソースを伴った鴨肉のソテーからなる肉料理と、
 E.チョコカスタードを使用した
 メレンゲケーキからなるデザートと、
 F.自家製の天然酵母パン、又は有機米を使用したライスと、
 G.コーヒー、紅茶、果汁100%ジュースのうちの
 何れか1つからなる飲み物と
   から構成されたことを特徴とするフレンチのフルコース。 構成要素(A〜G)の組み合わせが
 ディナーとして上手いか下手かは別として、
 こうして見ると、これまた立派な特許クレームになっています。
 私には美味しそうに思えるのですが、皆さんはいかがですか?
 ちなみに、仮に上記内容のフルコースが特許になっているとした場合、
 例えば構成要素C(白身魚のポワレ)だけを外したコースを
 第三者が実施(お客様に提供)しても、侵害にはなりません。
 侵害と言えるためには、
 上記要素A〜G全てを実施する必要があります(第8回ご参照)。
 では、構成要素Dの「鴨肉のソテー」を
 「牛フィレのステーキ」に変えただけの場合はどうなるかというと、
 両者が「均等」と言えるかどうかが論点となります。
 このような具体例に基づいて考えると、イメージがつかみ易くなったのではないでしょうか。
 あっ、いけません。
 ワインを入れ忘れました!
 まだまだ修行が足りませんね(笑)。
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