知的財産ってわかりますか・中村佳正

無から有を生みたい人、必見

第24回
著名商標は商品の枠を飛び越えます

前回ご紹介しました最高裁で示された商標類似の判断基準は、
「『同一又は類似の商品に使用された』商標の
外観、称呼、観念を比較してみて、
取引者に与える印象や連想などを総合的に判断する」
というものでした。

もし、商標が著名でなければ、
商標の類似は、トレードマークが同一
又は類似と言えるかどうかという点のみならず、
商品(又は役務)が
同一又は類似と言えるかどうかという点と併せて
判断されることになります。
これは、意匠がデザインと物品とのセットで登録される点と
少し似ています(第13回ご参照)。

ところが、商標が著名な場合は、
商品(又は役務)同士が類似かどうかといった議論をすっ飛ばして
その威力を発揮する局面がいくつも出てきます。
例えば、後から出願してくる者に対して、
商品(又は役務)が同一又は類似でなくても、
その登録を阻止してしまうことがあります。
これは、未登録商標であっても著名商標であれば、
後の出願を排除する力を持ちます。

これは、次のような理屈をもとにしているのです。
以前、著名な登録商標として例に挙げた「ソニー(SONY)」ですが、
もし、皆さんがスーパーで買い物をしていて
「ソニービール(SONY BEER)」というのを見つけたとしたら、
どう思いますか?
きっととっさに
「えっ、あのソニーが、
ついにビールまでも販売することになったの?」
と思われるでしょう。
著名な企業であれば、多角的に事業展開をしていることも多いので、
需要者(消費者)の目から見れば、
それがたとえ
これまでには馴染みのなかった商品に使われたものであっても、
何らかの関連があるのでは?
と思ってしまうものなのです。

ですから、商標法はこのような事態を想定していて、
著名商標の保護をより厚くしています。
上の例で言えば、「ソニー」というトレードマークを
「酒類」に限って使用しますので
どうか登録を認めてくださいと言っても駄目です。
では、黙って使用できるかというと、
これも無理だと思ってください。
著名商標は、普段使用しない商品についても
防護の目的での登録が認められており、
こうした防護標章登録に基づいて、侵害とみなされてしまいます。

このように、商標法では、
累々と積み重ねられた営業努力によって築かれた
「特に大きな信用」は、
さらに厚く保護しますという考え方を採用しています。
これも商標法に特有の特徴です。


←前回記事へ

2007年10月13日(土)

次回記事へ→
過去記事へ 中国株 起業 投資情報コラム「ハイハイQさんQさんデス」
ホーム
最新記事へ