| 第48回発明やデザインを永久保護!?
 このタイトルをご覧になって、「特許権の保護期間は出願日から20年まで、
 意匠権の保護期間は設定登録日から20年まで」
 ということを聞かされたばかりで、
 「何を言っているの?」
 とびっくりなさった方もおられるかと思います。
 法的に保証されるわけではありませんが、いろいろトンチをひねってみると、
 発明やデザインを
 事実上永久に保護できることになってしまうのではないか
 と思われるケースが出てきます。
 今回はそうした問題を提起したいと思います。
 法的保証はありませんので、あくまでも気楽に聞いてください。
 以前、立体商標をご紹介したことがあります(第27回ご参照)。不二家株式会社の「ぺこちゃん人形」や、
 日本ケンタッキー・フライド・キチン株式会社の
 「カーネル・サンダースおじさん」が
 国内で実際に登録されているとご紹介しました。
 そして前回(第47回ご参照)、商標権は更新登録すれば
 いつまでも存続していくというお話をしました。
 ここで「ピン」とこられた方も多いかと思います。もし、発明や考案となる物品の形状や立体的なデザインを
 商標として登録してしまったらどうなるでしょうか?
 例えば、米国では実は、立体商標でなくても、コカコーラの瓶の形状が立体商標として実際に登録されていますが、
 日本においても(日本が起源かどうかはわかりませんが)、
 中にビー球の詰まった昔懐かしい「ラムネの瓶」ってありますよね。
 あれをそのまま立体商標として登録してしまったら、
 炭酸が抜けにくいという発明としてのビー球の効果、
 見た目に美感を起こさせるデザインとしての瓶の形状、
 これらがそのまま半永久的に保護されることになりませんか?
 パネライ(オフィチーネパネライ社の時計)の
 リューズプロテクターの形状が
 平面的な図形商標として実際に登録されています
 (商標登録第4323923号。図1ご参照)。
 
 そして、このパネライの独特な商品形態を模倣したとして、
 不正競争行為
 及び商標権侵害に基づいた訴訟が提起されたことがあります
 (平成15年(ワ)第29376号)。
 図2は、訴状に添付された証拠写真の一部です。
 このあたりの議論は、ケースバイケースで微妙な論点があって定説はありません。
 キケンですのでよい子はマネをしないで下さい(笑)。
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