| 第66回パテントプールってなんですか?
 以前、携帯電話が数百件〜千を越える特許のかたまりであることを
 お話したことがあります。(第5回ご参照)
 携帯電話以外にも、皆様の身近なところでは、例えばDVDにも多くの特許が関わっています。
 このうち代表的な特許技術といえば、
 画質を落とすことなく
 できるだけ多くの画像データを記録するためのデータ圧縮技術や、
 DVDメディアにどのような手順でデータを記録するかについての
 書き込み技術などがあります。
 これらは、標準化された技術規格として採用されていますので、
 ある会社が新製品を開発して、
 この「○○規格準拠」を謳うためには、
 特許になっている規格技術を必然的に使用することになります。
 数百の特許が関わってくるDVDのような規格技術を効率よく普及させるためには、
 関連特許の一元管理ができる仕組みが整っていると便利です。
 この管理の仕組みが「パテントプール」と呼ばれるものです。
 もし、パテントプールがなくて規格特許を個別に管理するとすると、規格に関わる特許権者を全て洗い出し、
 ライセンス条件を一つずつ取り決めたりする必要があって
 大変な労力と費用がかかります。
 パテントプールを形成して運用すれば、窓口は一つで済みますし、ライセンスを受けたい企業が参画しやすい環境も整います。
 また、プールに特許を持ち寄った企業間の立場も明確になるので、
 得られたライセンス収入の配分も
 合理的に決めやすくなるというメリットがあります。
 一方で、パテントプールを運営していく上では、独占禁止法に抵触しないような注意も必要です。
 例えば、標準化の策定後早々にパテントプールを形成し、
 後発の競業他社を故意に排除しようとするとか、
 パテントプールに登録されている特許の使用許諾を受けた企業が
 その特許発明に関連する応答技術を開発したら
 無償譲渡を強制するといった行為(無償グラントバックの強制)は
 独占禁止法に触れるおそれがあります。
 IT社会となって技術革新が目覚しい世の中になっていますので、新しい技術を世の中に普及させていくためには、
 パテントプールを利用したライセンスの枠組みは必須といえますが、
 運用するうえでは
 都度発生する問題に取り組んでいく必要もあります。
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