第7回
決算書には銀行用と税務署用がある?

決算書には、
財産や借金について書いてある貸借対照表と
売上と経費について書かれてある損益計算書があると、
前回説明しました。

もちろん、銀行用と税務署用があるなんて、説明してません。
決算書に銀行用と税務署用があるなんて聞いたことはありますか?
これはどういうことかわかりますか?

銀行は、お金を貸すとき、それから貸してからも、
貸付が継続している間は、毎年決算書の提出を求め、
決算書をチェックします。

これは、もちろん、事業が順調かどうか、
財産状況が悪化していないかを確認し、
貸したお金が返ってくる見込みに変化はないのか確認するわけです。

契約書には、お金を貸している期間が1年にしてあるか、
お金の貸付期間が長期間でも財産状況が悪化すれば
全額返還請求することができると契約書に書いてありますから、
業績が悪化した場合、そのまま決算書を銀行に見せると、
融資を継続してもらえなくなるわけです。

そこで、会社の経営者の人たちは、財産が多くて、
事業で利益が出て儲かっているように、決算書にお化粧をするわけです。
粉飾決算というのは、字を見てもらえればわかりますように、
粉で飾る、即ち、決算書にお化粧を施すことなのです。

これは出来心とは言え、詐欺罪に問われる可能性があります。
要するに、利益がないのに利益があるように見せるのが
銀行用の決算書なのです。

税務署用は、この反対です。
税務署用の決算書は、税務署に今年はこれだけ利益が出たから、
これだけ税金を払います、という税務申告書と一緒に提出します。
税金は、利益が多ければ多いほど、多額の税金を払うことになります。

そこで、経営者の人は、銀行用とは反対に、
実際ある利益を少なくなるような決算書を作って提出するというわけです。
もちろん、これは脱税という立派な犯罪です。

決算書の税務署用、銀行用の意味はわかりました?
これは、どちらも犯罪ですので、やらないようにしてください。


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2002年9月5日(木)

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