第24回
ブラックリストって、何のことでしょうか?

契約にトラブルがあって、返済をしないときに、
「返済しないのであればブラックリストに載せますよ」
などという貸し金業者もいるそうです。

このブラックリストって何のことでしょうか?

銀行などの金融機関からお金を借りる際に、契約書を交わすと、裏側に
「当社の加盟する信用情報機関に登録し、
 支払能力の調査のために加盟機関がその情報を利用することを承諾します」という条項が入っています。

銀行などが、協力して、顧客が過去どのような借り入れをして、
きちんと返済したかどうかなどのデーターをまとめているわけです。

ブラックリストとは、その中で、破産して途中で返済を止めたなどの
事故を起こした人のリストですね。

銀行や金融機関は、この信用情報に基づいて、
貸付をするかどうか決めるので、破産をしたり、夜逃げをしたりして、
途中で支払いを止めてしまった人には、お金を貸したりしないことになります。

もちろん、借主が、いつ、いくら借りて、
それをきちんと返済したかどうかについては、
借主のプライバシーに関する情報ですから、
借主に無断で他の金融機関に教えたりすれば、
プライバシーの侵害になります。

そこで、契約書に、信用情報機関に登録し、
他の加盟機関が調査することに承諾するという条項を入れているわけです。

金融機関との金銭消費貸借契約書には、こんなことまで書かれているのです。

消費者金融も同様の信用情報機関に登録していますから、
誰がどこからいくらくらい借りているかは金融機関はわかっているのです。

なお、この個人信用情報については開示制度があり
本人からの申請があれば情報を見ることができ、
誤っていれば訂正もできます。


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2002年9月30日(月)

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