第96回
不動産屋さんは、正式名称宅地建物取引業者と言います。

事務所や店舗を借りる際に、
普通の人は不動産屋さんに行って、
よい物件がないか探します。
この不動産屋さん、免許業者です。
だから、免許を取らないと不動産屋の営業はできないのです。

不動産屋さんの正式名称は、
「宅地建物取引業者」と言います。
「宅地建物取引業者」はその名のとおり、
宅地(建物の敷地)や建物の取引(売買や賃貸のこと)を
事業として行う者です。
そして、この「宅地建物取引業」は、
「宅地建物取引主任者資格試験」に合格した
「宅地建物取引主任者」がいないと営業できません。

要するに、不動産業は「宅地建物取引主任者資格試験」
(いわゆる「宅建」の試験)に合格しないと
できないことになっているのです。
気軽に、不動産屋とか不動産屋さんなどと言っていますが、
試験が必要で、さらに、免許まで取得する必要があるのです。
みなさん知っていましたか?

今度不動産屋に行ったときによく見てみると、
ちゃんと免許を持っている証拠として、
「宅地建物取引業者票」という標識を掲示しています。
取引希望者(つまり、みなさん)が希望すれば、
「宅建」の試験に合格した取引主任者証も
見せなければならないことになっています。

この「宅建業」の免許を受けずに「宅建業」を営んでいる人を
一般に不動産ブローカーと言いますが、
免許なしで「宅建業」を営むことは犯罪で、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、
あるいは懲役と罰金の両方が科されることになります。
「宅建業」に関する法律は「宅地建物取引業法」
(一般には「宅建業法」)と言います。


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2003年1月22日(水)

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