第98回
無料の法律相談もあります。

法律相談には、
30分5000円かかるという話をしてきましたが、
無料で法律相談が受けられるところもあります。
もっとも有名なのが、
法律扶助協会による無料法律相談です。

法律扶助協会は、相談内容が、
弁護士を付ける必要があってしかも弁護士をつければ
勝訴の見込みがあるような場合には、
弁護士費用を通常の場合より減額して弁護士に依頼して、
しかもその費用を立て替えてくれます。
依頼者は、扶助協会に分割で返済すればよいこととなります。

しかし、この扶助協会は
収入があまりない個人を対称にしていますので、
会社あるいは事業を営んでいる人は、
残念ながら利用できません。
市町村区などの自治体も
無料法律相談を実施していますが、
これも一般市民を対称にしているようです。

経営者も一般市民ですから、
相談に行った場合に断られることはないと思いますが、
事業に関する相談は対称外とされるかもしれませんので、
相談に行く前に対称となるか確認してください。

各地域には商工会議所という経営者の団体がありますが、
商工会議所の会員になった場合、
無料法律相談を受けることができるようです。
ただし、会員になった場合には会費の支払義務はあります。
だから純粋に無料というわけではありません。

なかなか、事業者向けの無料相談はないようです。
事業を営む以上、 事業に必要なコストを支払うのは
止むを得ないというところでしょうか。


■今週の宿題■
不動産業(宅建業)を営むには
宅建業の免許が必要だと説明しました。
宅建業の免許がない人が仲介して、
仲介手数料をもらってしまった場合、
後から返せと言われた場合手数料を返さなければならない。
でしょうか? ×でしょうか?
お答えをお待ちしております。


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2003年1月24日(金)

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