第161回
立退きの強制執行は執行官という人が行ないます。

事務所や店舗を明け渡せという判決が出ても、
借主が明け渡さないでいると、
貸主は明け渡しの強制執行を行ないます。

これはどういう方法で行なうかというと、
まず、裁判所の執行官という人が
明け渡しの対象となる事務所や店舗に来て、通常
「1ヶ月以内に明け渡さないと強制執行を行ないます」
という内容の公示書を貼って行きます。

判決が出たからと言って、
いきなり事務所や店舗の物を運び出すということはしません。
事情によっては、いきなり運び出すこともできるのですが、
裁判所はそのような運用をしていません。
だから、その1ヶ月以内に荷物を運び出せば、
強制的に荷物などを運び出されてしまうということはありません。

この執行官が来たときに、
店舗や事務所に借主側の人間が誰もいなくて、
鍵もかかっていたらどうなると思いますか?
執行官の力は強くて、借主がいなくても、
第三者が立ち会えば、
事務所や店舗の中に入ることができます。

鍵がかかっていても、鍵を開けて入ることができます。
立退きを求める強制執行の場合には、
万一借主がいない場合のことを考えて
そのための鍵屋さんを連れて行きます。
執行官が決めた期間内に明け渡しをしていない場合には、
今度こそ、強制的に事務所や店舗の明け渡しの執行を行ないます。

事務所や店舗内の物を強制的に運び出す場合と
事務所や店舗内の物を売却してしまう場合があります。
事務所や店舗内に残されたものは
売却される場合は二足三文でしょうし、
価値がないとして廃棄されてしまう場合もあります。
ちなみに売却代金は未払賃料などに当てられてしまいます。 

借主が賃料を滞納したり、契約に違反したりして、
最悪の場合はこのような感じで
明け渡しがなされることになります。


■今週の宿題■
商品を売る場合につけるおまけについては
おまけが高くて損するのは売主なので
いくら高いおまけをつけてもよい。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年4月23日(水)

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