第160回
話し合いがつかない場合は
判決に基づき強制執行されることとなります。

更新料の話が入ってしまいましたが、
賃料を滞納したらどうなるかという話をしていました。

賃貸借契約を解除され立退きを求められるのと、
立退きまでの賃料分を請求されることは、
誰でも考え付くとおりです。
任意の話し合いがつかない場合は、
貸主が訴訟で明け渡しを求めてきます。

そして、訴訟の中でも、借主が何とか折り合える範囲で、
話し合いをする機会はありますが、
貸主がどうしても立退きを求めると言えば、
判決ということになります。
賃料を3ヶ月以上支払っていないという場合には、
貸主の請求どおりの判決が出るでしょう。
「借主は貸主に建物を明け渡せ。
借主は貸主に未払賃料分と明け渡しまでの賃料相当額を支払え。」
という判決内容となります。

さて、借主が判決に従わずに、
建物を明け渡さないとどうなるでしょうか?覚えていますか?
第39回で説明したとおり、
日本の法律では判決に従わないからといって、
罰則はありません。
だから、判決が出たからといって、
すぐに強制的に出て行かないとならない
というわけではないのです。

もちろん、明け渡すまでには、
賃料相当分は支払わなければならないし、
契約で賃料よりも高い金額が書いてある場合には
その金額も支払わなければならない義務は発生します。

そこで、借主が判決が出たにもかかわらず
任意に明け渡さなければ、貸主は借主に対し強制執行で
明け渡しを求めるということになります。

紛争が起きたとき、交渉あるいは訴訟をして、
最終的には強制執行をするという流れは、
お金の請求をする(される)ときも、
立退きを求める(求められた)ときも、基本的に同じです。
僕のホームページの「解決までの手順」を参考にしてください。


■今週の宿題■
商品を売る場合につけるおまけについては
おまけが高くて損するのは売主なので
いくら高いおまけをつけてもよい。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年4月22日(火)

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