第180回
商品の受領書をもらいましょう。

前回、代金を請求するためには、
発注書や契約書に最低限、
商品代金代金支払日を書いておくことが
必要だと説明しました。

代金を請求するには、それだけでは足りません。
当然、発注書や契約書に記載された商品を
渡したことが必要です。
これも、みなさん、当たり前と思われていると思います。
ところが、「代金が支払われないから、何とかしてください。」
と相談を受ける際に、
「じゃ、商品を渡した証拠がありますか?」
と聞くとないことが多いのです。

納品書を渡している場合もありますが、
この納品書も相手方から受領のサインをもらっていないと、
請求書や見積書と同じで、
こちらの言い分が書いてあるにすぎません。
相手から納品書を受け取ってないと言われる可能性もあります。
商品を渡したときには受領書をもらいましょう。

メンテナンスや修理などのサービスをしたときも同じで、
サービスを受けたという受領書というか
確認書みたいな書類をもらっておくことが必要です。

発注書と受領書がそろって、
いざというとき、買主に対し、商品を、代金いくらで、
支払日はいつという約束で売って(引渡して)、
代金支払日が過ぎたのに支払わないから、
代金を支払えと請求できるのです。
発注書もなく、受領書もなく、
「何とかしてください」と言われても、
相手が白を切ると、全く勝てないわけではありませんが、
裁判での立証は難しいです。
裁判で負けてしまう場合もあるのです。

予め発注書と受領書をもらうという簡単なことだけで、
それは防げます。
発注書や受領書をもらうことは、
簡単で当たり前と思った方、
是非実行してください。


■今週の宿題 ■
株式会社や有限会社に売掛金を持っているときには、
会社の決算書(貸借対照表や損益計算書)を
見せるよう要求することができる。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年5月28日(水)

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