| 第1回よろしくお願い致します
 はじめまして。弁理士の中村佳正と申します。「知的財産」という言葉が、
 新聞やニュースなどを賑わすようになって
 既に一定の年月が経過しました。
 我が国における国政レベルの動きとしては、
 知的財産戦略大綱の公表が2002年7月3日にあり、
 同年には知的財産に関する「知的財産基本法」が公布され、
 以後、知的財産推進計画に沿って
 「知財立国化」が進められています。
 端的に言えば、産業的に成熟期を迎えてしまった資源のない日本は、
 これからは知恵も絞って世界に挑戦するぞというものです。
 この知的財産基本法は、「『知的財産権』とは、特許権、実用新案権、育成者権、
 意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して
 法令により定められた権利
 又は法律上保護される利益に係る権利をいう」
 と規定しています。
 中でも、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を総称するところの工業所有権(最近は、「産業財産権」と呼ばれます)は、
 商売をされておられる方であれば例えば商標の問題で、
 また、企業において
 研究開発やデザインに従事しておられる方であれば
 特許出願や意匠登録出願といった形で、
 何らかの関わりがお有りかと思います。
 実は、邱先生も、ご自身のコラム「もしもしQさんQさんよ」において、
 知的財産についての話題をご覧の通り数多く取り上げておられます。
 第1824回 「私の著作権と肖像権はこんな目にあいました」第1825回 「御社の商標は中国で登録していますか」
 第1826回 「中国で一番弱いのは知的財産ビジネスです」
 第1828回 「商標とパテント登録のお手伝いをします」
 第2125回 「部外者が寄りつけない弁理士ビジネス」
 第2126回 「知的財産ビジネスに興味のある人は?」
 一方で、知的財産の問題は、本業で日々多忙に過ごされている方々にとっては、
 ついつい後回しになりがちというのも実情と思います。
 近年では、大型の特許権侵害訴訟や発明の対価についての話題など、
 新聞紙上を賑わす話題も盛りだくさんですが、
 このコラムでは、
 できる限り皆さんの目線から捉えた
 知的財産についての話題を提供できればと思っていますので、
 よろしくお付き合いください。
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